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相続権を失う「相続欠格」と「相続廃除」の違いとは?
具体的な条件と手続き

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続欠格と相続廃除の違いとは?

Q 相続欠格と相続廃除は、それぞれどのような制度ですか?
A 「相続欠格」は、遺言書の偽造や被相続人の殺害など重大な非行があった場合に、裁判などの手続きを経ずに自動的に相続権を失う制度です。一方、「相続廃除」は、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合に、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に請求し、相続権を剥奪する制度です。

相続において、本来であれば法定相続人として遺産を受け継ぐ権利がある人でも、特定の事由に該当する場合には、その権利を失うことがあります。その代表的な制度が「相続欠格(そうぞくけっかく)」と「相続廃除(そうぞくはいじょ)」です。 どちらも「特定の相続人から相続権を剥奪する」という結果は同じですが、適用される条件や手続き、権利を失わせるためのハードルが大きく異なります。ここでは、それぞれの制度の具体的な条件と手続き、そして実務上の注意点について詳しく解説します。

相続欠格とは?自動的に相続権を失うケース

相続欠格とは、民法で定められた特定の「欠格事由」に該当した場合、何ら特別な手続きをすることなく、自動的に(法律上当然に)相続権を失う制度です。被相続人(亡くなった方)の意思は関係なく、法的なペナルティとして機能します。

相続欠格の具体的な事由

民法第891条では、以下の5つの事由を定めています。

  1. 故意に被相続人や同順位・先順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合

  2. 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発や告訴をしなかった場合(ただし、判断能力がない場合や加害者が配偶者・直系血族の場合は除かれます)

  3. 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成、撤回、取り消し、または変更することを妨げた場合

  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を作成、撤回、取り消し、または変更させた場合

  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した場合

とくに実務上で問題になりやすいのが、第5号の「遺言書の隠匿・偽造」です。自分に不利な遺言書を見つけて破り捨てたり、自分に有利になるよう遺言書を書き換えたりしたことが発覚すると、相続欠格となり遺産を一切受け取れなくなります。

相続欠格の手続き

欠格事由に該当する事実があれば、家庭裁判所での手続きや宣告は不要で、当然に相続権を失います。ただし、相続登記などにおいて欠格者が相続人から除外されていることを証明するために、欠格者本人が作成した「相続欠格証明書」と印鑑証明書を添付するか、欠格であることを確認する確定判決が必要になるのが実務上の取扱いです。2024年の相続登記義務化以降、相続人の確定と登記手続きを迅速に行う必要があるため、欠格者が絡む事案では早急に専門家へ相談することが重要です。

相続廃除とは?被相続人の意思で権利を奪うケース

相続廃除とは、被相続人が生前に著しい虐待や重大な侮辱を受けた場合などに、被相続人自身の意思に基づいて家庭裁判所に請求し、特定の相続人の権利を剥奪する制度です。相続欠格とは異なり、自動的に権利を失うわけではありません。

相続廃除の具体的な条件

相続廃除が認められるには、以下のいずれかに該当する必要があります(民法第892条)。

  • 被相続人に対する虐待(暴力、長期間にわたる無視や冷遇など)

  • 被相続人に対する重大な侮辱(公衆の面前でのひどい暴言、名誉毀損など)

  • その他の著しい非行(多額の借金の肩代わりを繰り返させる、犯罪を犯して長期間服役するなど)

なお、相続廃除の対象となるのは「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」を持つ相続人(配偶者、子、直系尊属)のみです。兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、遺言書で「兄弟姉妹には財産を渡さない」と書いておけば済むことから、廃除の対象にはなりません。

相続廃除の手続き(生前廃除と遺言廃除)

相続廃除の手続きには大きく分けて2つの方法があります。

  1. 生前廃除:被相続人が生前に、自分で家庭裁判所へ「推定相続人廃除の審判」を申し立てます。裁判所が事情を調査し、廃除を認める審判が確定すると、市区町村役場に届け出て戸籍に「廃除」の旨が記載されます。

  2. 遺言廃除:遺言書の中に「長男〇〇を廃除する」という旨を記載しておき、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てを行います。この場合、遺言執行者が必須となるため、遺言書内で指定しておくことが強く推奨されます。

家庭裁判所は、廃除の申し立てがあったからといって簡単に認めるわけではありません。親子間の喧嘩や一時的な不和程度では認められず、客観的で客観的な証拠(医師の診断書、警察の記録、詳細な日記や陳述書など)に基づく厳しい審査が行われます。

欠格や廃除と「代襲相続」の関係

相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合、その効果は「対象となった本人」にのみ及びます。したがって、相続権を失った人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

例えば、長男が父親を虐待して相続廃除されたとしても、長男に子ども(父親から見て孫)がいれば、孫が長男の代わりに相続人として遺産を受け継ぎます。もし「孫にも財産を渡したくない」と考えるのであれば、遺言書を活用して第三者へ遺贈するなどの別途の対策が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)への影響

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。さらに、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。 相続人の中に欠格者や廃除された者がいる場合、戸籍謄本や欠格証明書、裁判所の審判書などを正確に揃えて法務局へ提出しなければなりません。手続きが複雑化し、期限に間に合わないリスクが高まるため、書類収集の段階から弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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