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遺言書があるのに「遺産分割協議」で財産を分けてもいい?
例外的な進め方

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

亡くなった方が遺言書を残していた場合、基本的にはその内容に従って遺産を分けることになります。しかし、「遺言書の内容通りではなく、相続人全員の話し合いで別の分け方にしたい」と考えるケースも少なくありません。

結論からお伝えすると、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることは可能です。ただし、それには法律上の厳格なルールや、最新の法改正を踏まえた手続き上の注意点があります。

この記事では、遺言と異なる遺産分割協議を行うための要件や、具体的な進め方について分かりやすく解説します。

遺言と異なる遺産分割協議は「全員の合意」で可能

Q 遺言書がある場合でも、遺産分割協議で別の分け方にできますか?
A 相続人および遺言によって財産をもらう人(受遺者)の全員が合意していれば、遺言書とは異なる遺産分割協議を成立させることができます。

遺言書は故人の最後の意思表示であるため、原則としてそれに従って相続手続きを進めます。しかし、相続人全員が「遺言の内容とは違う方法で分けたい」と希望する場合は、例外的に遺産分割協議を行うことができます。

ただし、この手続きを進めるためには、単に相続人だけで話し合えばよいというわけではありません。遺言の内容によって参加すべきメンバーが異なるため、十分に注意する必要があります。

参加すべきメンバーの範囲

遺言と異なる分割協議を行うためには、原則として以下の全員が合意に加わる必要があります。

  • 遺言によって財産を指定された受遺者(特定財産承継遺言の場合など)
  • 遺言で除外されていない法定相続人全員

もし、受遺者が合意に参加していない場合や、一部の相続人を外して話し合いを行った場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

遺言の内容と異なる分割協議を進める手順

実際に遺言とは異なる遺産分割協議を進める場合、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか。具体的な流れを順に追って解説します。

1. 遺言書の有効性の確認と検認

まずは、故人の残した遺言書が法的に有効なものであるかを確認します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります(法務局で保管される自筆証書遺言書情報証明書を取得する場合などを除く)。

遺言書の内容を正確に把握しなければ、誰の同意を得るべきかも判断できないため、最初に行うべき重要なステップです。

2. 相続人および受遺者全員による合意

遺言の内容を確認した上で、全員が「遺言通りではなく、話し合いによって遺産を分割する」ことに同意します。全員の意見が一致した段階で、具体的な分け方を決めていきます。

ここで重要なのは、一人でも反対する人がいれば、遺言と異なる分割はできないという点です。

3. 遺産分割協議書の作成

全員の合意がまとまったら、その内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。

協議書には、通常の相続における遺産分割協議書の内容に加え、「故人の遺言書(〇年〇月〇日作成)の記載にかかわらず、以下の通り分割することに合意した」という旨を明記する必要があります。これにより、なぜ遺言と異なる登記や手続きが行われるのかが第三者にも明確になります。

遺産分割協議を行う際の注意点

遺言とは異なる遺産分割協議を行う際には、税務面や最新の法制度においていくつか注意すべき点があります。

贈与税が課されるリスクに注意

遺言によっていったん特定の相続人や受遺者に帰属した財産を、別の人のものにするという形をとると、税務上は「一度取得した財産の譲渡や贈与」とみなされる可能性があります。

そのため、最初から全員の合意に基づく遺産分割協議として処理するのか、あるいは税務上のトラブルを防ぐために専門家を交えて慎重に進めるのか判断が求められます。安易に自己判断せず、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

不動産の名義変更(相続登記)の義務化と期限

相続した財産に不動産が含まれている場合、2024年4月1日から相続登記の申請が法律上の義務となっています。

不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺言と異なる分割協議を行う場合、協議がまとまるまでに時間がかかり、3年の期限を過ぎてしまうと過料(ペナルティ)の対象となるリスクがあります。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産登記に関するルールはより厳格になっています。そのため、遺言がある場合でも、遺産分割協議を行う場合は速やかに手続きを進めることが不可欠です。

まとめ

遺言書がある場合でも、相続人および受遺者全員の同意があれば、遺産分割協議によって別の分け方を成立させることは可能です。

しかし、参加すべきメンバーの選定、遺産分割協議書の書き方の工夫、さらには税務上のリスクや2024年から開始された相続登記の義務化への対応など、クリアすべきハードルは少なくありません。

「遺言とは違う分け方にしたいけれど、どう進めていいか分からない」「全員の同意がスムーズに取れるか不安」といった場合は、トラブルを防ぐためにも、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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