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故人が「カーシェア・シェアシティ」のデポジット・預託金を残していた時

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

故人が生前に利用していたカーシェアリングやシェアサイクル。環境に優しく手軽な移動手段として日常的に利用していた方も多いでしょう。しかし、利用者が亡くなった場合、放置してしまいがちなのがデポジット(預託金)の返還手続きです。

この記事では、故人がカーシェアやシェアシティなどのサービスに残したデポジットや預託金を、相続人が確実に回収するための手続きと注意点をわかりやすく解説します。

カーシェア・シェアサイクルのデポジットはどうなる?

Q 故人が残したカーシェア等のデポジット(預託金)は相続できますか?
A はい、デポジットや預託金は故人の財産(金銭債権)となるため、相続の対象となります。退会手続きを行い、正しい手順を踏むことで相続人が返金を受け取ることができます。

カーシェアリングやシェアサイクル(シェアシティ等)の会員登録時に支払ったデポジットや預託金は、サービスを退会する際に全額(または契約規約に応じた額)が返還される性質のものです。

これらは故人の遺産の一部であり、消滅時効(通常は5年)が経過していなければ、相続人が正当な権利として返還を請求することができます。そのまま放置しておくと、事業者の規約に基づき事務手数料などが相殺されたり、最悪の場合は請求権が時効によって消滅してしまう恐れがあるため注意が必要です。

デポジット回収に向けた退会手続きの流れ

故人のカーシェア等のアカウントに残された預託金を回収するには、通常の相続手続きと同様に、まずは事業者への連絡とアカウントの退会(解約)処理を行う必要があります。

1. 利用していたサービスと契約内容の確認

まずは、故人のスマートフォンやパソコン、あるいは自宅に残された郵送物などから、利用していたカーシェアやシェアサイクルのサービスを特定します。

  • 専用アプリのインストール状況の確認
  • 登録メールアドレスに届いている確認メールの検索
  • クレジットカードの明細書(毎月の会費引き落としの有無)

サービスが判明したら、カスタマーセンターやサポート窓口に連絡し、契約者が死亡した旨を伝えます。この際、未精算の利用料金や月額基本料金が発生していないかもあわせて確認することが重要です。

2. 必要書類の準備と提出

多くの事業者は、会員の死亡による退会およびデポジット返還の際、不正受給やトラブルを防ぐために以下の書類の提出を求めます。

  • 死亡診断書や戸籍謄本など(故人の死亡と相続人の関係を証明するもの)
  • 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 金融機関の口座情報(デポジットの振込先)

事業者ごとの指定フォーマットによる「退会届」や「預託金返還請求書」への記入・捺印が必要になるケースが一般的です。

デポジット回収における注意点とトラブル防止

スムーズに預託金を回収するために、相続人が知っておくべき重要なポイントを解説します。

未払いの利用料金との相殺に注意

デポジットが全額戻ってくるとは限りません。故人が亡くなる直前まで車両を利用していた場合、走行料金やガソリン代、月額基本料金などの未払い金がデポジットから相殺されるケースがほとんどです。

また、返還手数料が差し引かれることもあるため、実際に手元に戻ってくる金額はいくらになるのか、事前に事業者へ確認しておきましょう。

最新の法的制度や名義変更のトラブルを防ぐ

近年、デジタル遺産の管理や、不動産・車両などの権利関係に関する法整備が進んでいます。特に自動車を伴うカーシェアの場合、マイカーの相続(2024年からの相続登記義務化や、将来的な住所変更登記義務化など)とは異なり、あくまで「会員資格の終了と預託金の金銭債権の回収」という側面が強くなります。

トラブルを未然に防ぐため、以下の点に留意してください。

  • 故人のIDやパスワードを勝手に使用して退会処理を行わず、必ず「死亡による退会」であることを正式に窓口へ伝える
  • 複数の相続人がいる場合、誰が代表してデポジットを受け取るのかをあらかじめ相続人間で話し合っておく

万が一、事業者との間で返還金を巡るトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

まとめ

故人が遺したカーシェアやシェアシティのデポジット・預託金は、見落としがちな小さな遺産の一つです。しかし、正当な相続財産である以上、放置せずに適切な退会手続きを経て回収することが大切です。

まずは故人の利用サービスを確認し、カスタマーサポートへ「死亡退会」の連絡を入れることから始めましょう。正確なステップを踏むことで、故人の遺産整理を円滑に進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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