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故人の銀行口座解約時に「振込手数料」を遺産から差し引いてもらう方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

亡くなられた方の銀行口座を解約し、その預貯金を各相続人の口座へ振り込んでもらう際、「振込手数料」が誰の負担になるのか、またその費用を遺産から差し引いて清算する方法について疑問に思われる方は少なくありません。

特に相続人が複数いて遠方に住んでいる場合、銀行がどのような対応をとるのか、トラブルを防ぐための実務上のポイントを分かりやすく解説します。

故人の口座解約における振込手数料の仕組み

Q 故人の銀行口座を解約した際、各相続人の口座へ直接振り込んでもらうときの振込手数料は遺産から差し引いてもらえますか?
A 【結論】多くの金融機関では、各相続人の口座へ直接振り込む際の手数料は、解約する故人の預金口座(遺産)の残高からまとめて差し引いて精算することが可能です。
【注意点】ただし、銀行や支店の運用ルール、あるいは指定する金融機関の組み合わせによって、相続人ごとの自己負担や事前協議が必要となる場合があるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

故人の預貯金口座を解約する際、払い戻されたお金(相続財産)の受取方法にはいくつかのパターンがあります。従来は代表相続人の口座に一括して全額を振り込み、その後で各相続人へ分配するという方法が一般的でした。

しかし、近年のマネーロンダリング対策の厳格化や相続人間のトラブル防止の観点から、「各相続人の指定口座へ直接振り込んでもらう」という対応をとる金融機関が増えています。

この際、各相続人の口座に直接送金するための「振込手数料」が発生します。この手数料を誰が負担するのかが実務上の問題となります。

振込手数料は原則として遺産から控除できる

結論から申し上げますと、各相続人への振込手数料は、被相続人の預金口座(遺産)からまとめて差し引いて送金してもらえるケースがほとんどです。

例えば、故人の口座に100万円の残高があり、相続人2人に50万円ずつ振り込む場合、それぞれの振込手数料(例:数百円程度)を100万円の残高から差し引いた上で、残額を均等に(あるいは協議通りの割合で)各口座に振り込むという処理が行われます。

これにより、特定の相続人が手数料を立て替える手間や、後から「誰が手数料を払うのか」で揉めるリスクを防ぐことができます。

各相続人の口座へ直接振込してもらう際の実務と注意点

故人の口座から各相続人の口座へ直接振り込んでもらう手続きを進める際には、いくつかの重要な注意点があります。

金融機関ごとの対応の違いに注意する

すべての金融機関が、各相続人の口座への個別振込に対応しているわけではありません。 地方銀行や信用金庫などでは、依然として「代表相続人の口座へ一括して振り込む」または「窓口で現金にて手渡す」という規定を設けているところもあります。 個別振込を希望する場合は、必ず事前に取引銀行へ問い合わせ、対応が可能か確認するようにしましょう。

必要書類と手続きの負担

相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を揃えて全員分の請求書(払戻請求書)に署名・捺印するなど、手続き自体が複雑になります。 振込手数料の処理についても、銀行の専用用紙にどのように記入すべきか窓口の指示に従う必要があります。

相続登記義務化などの最新動向との関連

近年、相続を巡る法改正が相次いでいます。2024年4月からは相続登記が義務化され、2026年4月からは住所変更登記の義務化も予定されています。不動産だけでなく、預貯金の相続手続きについても放置せず、迅速かつ正確に行うことが強く求められています。

遺産分割協議書への記載の重要性

振込手数料を遺産から差し引くことについて、相続人間で無用な誤解や不満を残さないためには、遺産分割協議書に明確に記載しておくことが極めて有効です。

  • 故人の〇〇銀行口座の預貯金から、解約に伴う振込手数料などの諸費用を控除する。
  • 控除後の残額を、各相続人の指定する口座へそれぞれ振り込むものとする。

このように記載しておくことで、後から「なぜ自分の取り分から手数料が引かれているのか」といった不満を防ぐことができ、透明性の高い遺産分割を実現できます。

銀行口座の解約や細かな費用の処理でお困りの場合、あるいは相続手続き全体に不安がある場合は、専門家である弁護士や司法書士への相談もご検討ください。スムーズで確実な解決をサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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