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クレジットカードの死亡解約と「貯まっていたポイント・マイル」の相続

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

クレジットカードの死亡解約手続きと注意点

Q 名義人が亡くなった場合、クレジットカードは自動的に解約されますか?
A 自動的には解約されません。遺族や相続人がカード会社へ連絡し、死亡による解約手続きを行う必要があります。連絡しないままでいると、年会費の引き落としが続いたり、不正利用のリスクが生じたりするため速やかな対応が必要です。

ご家族が亡くなられた際に行うべき手続きの一つに、クレジットカードの死亡解約があります。カードの所持者が亡くなっても、カード会社が自動で死亡を把握して解約してくれるわけではありません。

故人の財産管理や、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、カードの解約と未清算残高の確認は重要です。また、故人が残したクレジットカードのポイントやマイルが相続できるのかどうかは、多くの方が気になるところでしょう。

本記事では、クレジットカードの死亡解約の流れから、残債の扱いやポイント・マイルの継承可否の基準について詳しく解説します。

クレジットカードの解約手続きと残債の清算

故人のクレジットカードを整理するにあたり、まずはカード会社への連絡と残債の確認を行います。

死亡による解約の流れ

多くのクレジットカード会社では、会員の死亡を確認した時点でカードの利用を停止します。

手続きを行うためには、以下の情報や書類が必要になることが一般的です。

  • 故人の氏名、生年月日、カード番号
  • 死亡診断書や除籍謄本などの死亡を証明する書類(カード会社により異なる)

カード会社へ連絡すると、専用の退会届や書類が送られてくるか、電話口でそのまま手続きが完了します。カードはハサミを入れて処分するのが原則です。

未払い残高(残債)の扱いと一括請求

クレジットカードの利用代金やキャッシングの残債は、借金などの「債務」に該当するため、相続の対象となります。

名義人が死亡した場合、残債は消滅するわけではなく、原則として相続人に引き継がれます。多くのカード会社では、死亡の連絡を受けると、その時点で利用残高の一括清算を求められます。

なお、相続人が相続放棄を選択した場合、クレジットカードの残債を引き継ぐ必要はなくなりますが、一方で故人の預貯金などのプラスの財産も一切受け取れなくなるため注意が必要です。

貯まっていたポイントやマイルは相続できるのか?

故人が生前にコツコツと貯めたクレジットカードのポイントや航空会社のマイルは、遺産として相続できるのでしょうか。

ポイントやマイルの法的性質

結論から申し上げますと、ほとんどのクレジットカード会社や航空会社の規約において、ポイントやマイルの相続性・他者への譲渡は禁止されています。

ポイントやマイルは、あくまでも「会員本人のみが利用できる会員資格に基づいた特典」と位置づけられています。民法上の相続財産(現金や不動産など)とは異なり、名義人が死亡した時点で失効するというのが一般的な規約のルールです。

ポイント・マイルが継承できるかどうかの基準

一部の例外を除き、原則としてポイントやマイルの継承はできません。基準や対応は各社の規約によって異なります。

  • 一般的なクレジットカード会社のポイント:会員の死亡に伴い、保有していたポイントはすべて失効します。現金の代わりに遺産分割の対象に含めることはできません。
  • 航空会社のマイル:多くの航空会社でも死亡によるマイルの失効を定めていますが、一部の会社では、遺産分割協議が調っていることや、法定相続人からの所定の請求書類(戸籍謄本など)を提出することで、相続人の口座へマイルを移行できる救済措置を設けている場合があります。

マイルの移行を希望する場合は、必ず個別の航空会社のカスタマーセンターへ問い合わせ、最新の規約を確認するようにしてください。

近年の法改正を踏まえた相続手続きの留意点

遺産整理を進める中で、クレジットカードの解約や未払い金の清算は、他の財産調査と並行して行う必要があります。

特に不動産の名義変更(相続登記)の義務化などが話題になっていますが、故人の債務トラブルを防ぐ意味でも、金銭債権・債務の確定は迅速に行うべき事項です。

もし故人が多くのクレジットカードを保有しており、リボ払いやキャッシングの利用状況が不明な場合は、個人信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に対して故人の信用情報の開示請求を行うことで、すべての契約状況と残高を正確に把握することができます。

故人の死後は精神的にも負担が大きい時期ですが、クレジットカードの放置は不正利用リスクや思わぬ年会費の発生を招くため、早めに整理を進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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