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令和8年(2026年)4月施行:「改正家族法(共同親権・法定養育費・財産分与5年)」

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

民法等の改正(いわゆる「家族法改正」)により、令和8年(2026年)4月から新たなルールが施行されることになりました。今回の改正は、離婚に伴う親子関係や金銭面など多岐にわたりますが、中でも実務上大きな影響を与えるのが「財産分与請求の除斥期間(期限)の延長」です。

これまで、離婚した際の財産分与を請求できる期間は「離婚から2年以内」と法律で定められていました。しかし、令和8年4月以降はこれが「5年以内」へと大幅に延長されます。この変更は、離婚だけでなく、相続トラブルや将来の遺産分割にも少なからず影響を及ぼします。本記事では、改正のポイントと相続・離婚実務における影響をわかりやすく解説します。

財産分与請求権の期間延長がもたらす相続への影響とは?

Q 離婚に伴う財産分与の請求期限は、令和8年4月以降どう変わりますか?
A 従来の「離婚後2年以内」から「離婚後5年以内」へと延長されます。これにより、離婚成立から時間が経過したあとも相手方へ財産分与を請求できるようになります。

財産分与の期限が「2年」から「5年」へ変更

これまでの民法第768条第2項では、協議上の離婚をした場合における財産分与の請求について、「離婚の時から2年を経過したときは、これをすることができない」と規定されていました(裁判上の離婚の場合は、離婚調停や審判等を経て行われるため除斥期間の起算点等に注意が必要ですが、実質2年が原則とされていました)。

この「2年」という期間は、夫婦が婚姻生活中に築いた共有財産を清算するには短すぎるという声が長年挙がっていました。特に、離婚直後は生活の立て直しや精神的な負担が大きく、財産分与の話し合いまで手が回らないうちに時効(正確には除斥期間)を迎えてしまうケースが少なくありませんでした。

令和8年4月施行の改正法により、この期間が「5年」に延長されます。これにより、離婚当事者はより慎重かつ十分に時間をかけて、不動産や預貯金、退職金などの財産分与について協議できるようになります。

元配偶者の死亡と相続への波及効果

財産分与の期間が5年に延長されたことは、巡り巡って「相続」の場面にも大きな影響を与えます。

例えば、離婚から3年が経過した元配偶者が亡くなったケースを考えてみましょう。

  • これまでの法律(期限2年)の場合: すでに離婚から2年が経過しているため、元配偶者に対して財産分与を請求する権利は消滅していました。したがって、亡くなった元配偶者の遺産相続に元配偶者としての財産分与請求権が絡むことはありませんでした。
  • 改正後の法律(期限5年)の場合: 離婚から3年であれば、まだ財産分与を請求する権利が存続しています。そのため、元配偶者の相続人(再婚相手や子供など)に対し、「亡くなった被相続人(元夫・元妻)に対する財産分与請求権」の債権者としてアプローチできる可能性が生じます。

このように、期限が5年に延びたことで、「離婚した元配偶者が亡くなったが、まだ財産分与の期間内だった」という事案において、相続財産の範囲や遺産分割協議の行方が複雑化するリスクが高まります。

令和8年4月施行のその他の重要改正ポイント

今回の家族法改正では、財産分与の期限延長のほかにも、相続や家族関係に直結する重要な法改正が含まれています。実務上、合わせて押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。

離婚後の「共同親権」の導入

令和8年4月施行の改正家族法における最大の目玉は、離婚後父母の一方を親権者と定める現行の「単独親権」の原則を見直し、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択肢として導入することです。

共同親権が導入されると、離婚後も子供の進学、医療、居住地などの重大な事項について、父母が話し合って決定し続ける必要があります。

  • 離婚後も元夫婦間で連絡や協議が必要な場面が増える
  • 親権を巡る対立が長引き、離婚調停や裁判が複雑化する可能性がある

これが直接的に相続登記や遺産分割に影響することは稀ですが、離婚後の人間関係がこれまで以上に継続しやすくなるため、将来発生する相続手続きにおいて元配偶者やその子どもたちとの連絡・協調が必要になるケースが増えると考えられます。

「法定養育費」制度の新設

離婚時のもう一つの大きな問題である養育費についても、新制度が導入されます。話し合いで養育費の取り決めが行われない場合や、支払いが滞った場合に備えて、一定の基準に基づいて確実に受け取ることができる「法定養育費」の仕組みが整備されます。

養育費の未払いはシングル家庭の貧困問題の大きな要因でしたが、法定養育費の仕組みにより、子どもの生活基盤が法的に手厚く保護されることになります。相続との関係では、被相続人(父親・母親)が亡くなった際、未払いの養育費や将来分の養育費請求権が相続債務(あるいは相続財産)としてどのように扱われるか、より厳密な法的判断が求められる場面が出てくるでしょう。

相続や離婚に関する法改正への備えと注意点

令和8年(2026年)4月の改正家族法施行に向けて、私たちが意識すべきポイントを整理します。

  • 財産分与請求は「5年」に: 離婚から時間が経っている場合でも、5年以内であれば財産分与の請求ができるため、離婚時の清算が後から問題化するリスクを考慮しておく必要があります。
  • 相続発生時の権利関係の複雑化: 離婚後5年以内の元配偶者の死亡など、相続と財産分与の期間が重なるケースでは、債権債務の精算が必要になり、遺産分割が難航する恐れがあります。
  • 不動産や預貯金の調査の重要性: 2024年の相続登記義務化や2026年4月の住所変更登記義務化など、不動産を巡る法改正も同時期に進行しています。財産分与の対象に不動産が含まれている場合、名義変更や登記の期限管理が一層重要になります。

家族法改正や最新の相続法制について疑問や不安がある場合は、個別の状況によって法的な解釈や取るべき対策が異なるため、専門家に早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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