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相続土地国庫帰属制度で「崖地(傾斜地)」が却下されないための勾配・高さ基準

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続土地国庫帰属制度とは?崖地(傾斜地)は申請できるか

Q 相続土地国庫帰属制度で「崖地(傾斜地)」は引き取ってもらえますか?具体的な却下基準と対策を教えてください。
A 【法律上の却下・不承認基準】原則として、勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上の崖地は、土砂崩れ等の危険性や管理コストが高いため、国庫帰属の却下または不承認の対象となります。
【対策と専門家活用のポイント】適切な擁壁の設置や修繕を行い安全性を完全に確保できれば、申請が認められる可能性があります。自己判断での申請前に、相続問題や不動産登記に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。

相続したものの利用価値がなく、固定資産税の負担や管理の手間だけがかかる土地を手放したい。そのような声に応えるため、国が土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。しかし、どんな土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではありません。

特に注意が必要なのが、日本国内の相続土地に多い「崖地(傾斜地)」です。傾斜がある土地は、土砂崩れなどのリスクや管理の困難さから、国庫帰属の審査において厳しく見られます。制度の利用を検討する際は、法律で定められた具体的な却下基準を正確に理解しておくことが不可欠です。

却下・不承認となる崖地の具体的な基準(勾配30度・高さ5m)

相続土地国庫帰属法では、国が管理を行うにあたって支障となる土地を「却下要件(申請を受理しない)」および「不承認要件(審査の結果、引き取らない)」に定めています。崖地に関するルールは非常に明確です。

法律が定める崖地の定義

審査において問題視される「崖」とは、一般的に自然の斜面や人工的な切り土・盛り土による急傾斜地を指します。具体的には、次の2つの条件を同時に満たす土地が対象となります。

  • 勾配が30度以上であること
  • 高さが5メートル以上であること

この基準に該当する崖地は、「通常の管理又は処分をするに当たり過多な費用又は労力を要する土地」とみなされ、原則として国庫帰属の審査に通りません。周囲の安全を脅かすおそれがあるため、国が管理を引き受けることができない仕組みになっています。

なぜ崖地の引き取りが制限されるのか

国がこうした厳しい基準を設けている理由は、国民の税金を使って危険な土地を管理することの妥当性を担保するためです。

傾斜地が崩落すれば、近隣の家屋や道路を巻き込む大災害につながるおそれがあります。国が引き取った後も、除草や排水施設の点検、さらには土留め擁壁の補修など、莫大な維持管理費が発生するため、引き取り手がいないからといって安易に国へ移管することは認められていないのです。

申請が却下された場合の対策と擁壁補修によるクリア手法

もし相続した土地が「勾配30度以上・高さ5メートル以上」の崖地に該当する場合、諦めるしかないのでしょうか。実は、一定の条件をクリアすることで、申請を認めさせることができるケースもあります。

擁壁(ようへき)の設置や補修による安全性確保

崖地であっても、適切な擁壁や防護ネットが設置されており、土砂崩れの危険性が完全に排除されている状態であれば、不承認要件を回避できる可能性があります。

  • 既存の擁壁にひび割れや傾きがないか専門家に点検してもらう
  • 自治体の建築基準法や宅地造成に関する規制に適合した擁壁に改修する
  • 水抜き穴のつまりを解消し、水圧による倒壊を防ぐ

このように、自費で土地の安全性を高める修繕工事を行うことが、崖地を国庫帰属させるための重要なアプローチとなります。ただし、改修費用が多額になる場合、土地を手放すためのコストと売却や寄付といった他の選択肢との費用対効果を慎重に見極める必要があります。

相続登記義務化との関係性にも注意

なお、相続した不動産については、2024年4月から「相続登記の申請義務化」がスタートしており、放置すると罰則の対象となります。さらに、住所変更登記の義務化や所有不動産記録証明制度の導入など、不動産を巡る法制度は厳格化の一途をたどっています。

「管理できないから放置する」という選択はもはや許されないため、国庫帰属制度の利用を検討する場合は、早めに土地の正確な測量を行い、崖の勾配や高さを専門家に調査してもらうことを強くおすすめします。

まとめ:崖地の国庫帰属は事前の専門家相談が不可欠

相続土地国庫帰属制度における崖地(傾斜地)の取扱いは、「勾配30度以上かつ高さ5メートル以上」という明確なボーダーラインが存在します。この基準を超える土地は、そのままでは却下・不承認となってしまいます。

制度の利用を円滑に進めるためには、法務局への事前相談や、建築・土木の専門家による現地調査が欠かせません。自己判断で申請手続きを進めて多額の審査手数料が無駄になってしまうリスクを避けるためにも、相続問題や不動産法務に精通した弁護士などの専門家に早めの相談を行うようにしましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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