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「私道負担(通行地役権)」が設定されている土地の国庫帰属承認の可否

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続した実家に「私道負担」や「通行地役権」が設定されている場合、「相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらえるのか」と悩む方は少なくありません。

結論から申し上げますと、第三者の通行権が設定された土地は、原則として国庫帰属の「却下」または「不承認」の対象となります。しかし、適切な手順を踏むことで申請の道が開ける場合もあります。本記事では、私道負担がある土地の国庫帰属の可否と、その対策について分かりやすく解説します。

私道負担や通行地役権がある土地の国庫帰属はどうなる?

Q 私道負担や通行地役権がある土地は、相続土地国庫帰属制度を利用できますか?
A 原則として不承認となります。法律上、国が管理するにあたって「他人の権利が設定されている土地」や「管理に過大な費用・労力がかかる土地」は引き取りの対象外(却下・不承認事由)とされているためです。

相続土地国庫帰属法では、所有権の円滑な管理を妨げる権利が設定されている土地の引き取りを認めていません。具体的には、以下のような土地が該当します。

  • 通行地役権が設定されており、第三者が自由に通行する権利を持っている土地
  • 近隣住民の生活道路として日常的に使われている私道
  • 建築基準法上の道路として指定されており、勝手な閉鎖や変更が制限されている土地

これらは国が管理コストを負担すべき性質のものではなく、また将来的な利用制限も厳しいため、そのままでは審査を通過することができません。

なぜ国は私道や地役権付きの土地を嫌うのか

国がこのような土地の引き取りを拒む理由は、「国民の共同利益やインフラ維持」に反するおそれがあるからです。

もし国が私道を引き取った後に通行を制限したり、管理を放棄したりすると、地域住民の生活に重大な支障をきたします。そのため、法律によって厳格な「不承認基準」が設けられているのです。

不承認を回避するための実務的な解決策

「私道負担があるからといって、永遠に手放せないのか」というと、必ずしもそうではありません。状況によっては、国庫帰属の申請を可能にするための対策があります。

1. 通行地役権の抹消・合意形成

もし設定されている地役権が、過去の好意や古い取り決めによるものであり、現在は実質的に利用されていない場合や、地役権者(通行している人)との話し合いがつく場合は、地役権の抹消登記を行うことで申請が可能になります。

ただし、日常的に他の住民がその道を通行経路として使っている場合、合意を得ることは非常に困難であるため現実的ではないケースが多い点に注意が必要です。

2. 私道部分を「分筆」して切り離す申請

実家の敷地の一部が私道(あるいは通路部分)になっている場合、有効な対策となるのが「分筆(ぶんぴつ)」による切り離しです。

  • 建物や母屋が建っている「通常の管理可能な土地」
  • 通行権や私道負担がある「問題のある土地」

上記のように測量を行い、地番を分けて別々の土地として登記します。そのうえで、私道部分を除外した「通常の土地」のみを対象として国庫帰属の申請を行う方法です。

この方法であれば、私道部分は手元に残るか別の処分を考える必要がありますが、管理に困っている主たる相続不動産について国庫帰属の承認を得られる可能性が出てきます。

申請前に専門家へ相談すべき理由

私道負担や通行地役権が絡む土地の国庫帰属申請は、通常の土地に比べて審査が非常に複雑です。

2024年からの相続登記義務化や、2026年4月に予定されている住所変更登記の義務化など、不動産を巡る法制度は厳格化の一途をたどっています。「私道があるから無理だろう」と諦めて放置すると、将来的に不要な固定資産税や管理責任を背負い続けることになりかねません。

また、分筆を行う場合でも、現地の境界確定や地役権の法的性質の調査など、個人で行うには限界があります。

当事務所では、こうした複雑な権利関係が絡む相続土地の調査から、法務局への事前相談、分筆を見据えた最適なアドバイスまで、総合的にサポートしております。私道負担や通行地役権にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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