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「相続放棄」をした後、残された不要な土地について国庫帰属制度は使えるか

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親族が亡くなり、使い道のない山林や田畑などの不要な不動産を相続したくないために「相続放棄」を選択するケースが増えています。しかし、「相続放棄をすれば、その土地の管理義務や固定資産税の負担から完全に解放される」と考えている方は少なくありません。

特に、近年創設された「相続土地国庫帰属制度」を利用して不要な土地を手放したいという相談が多く寄せられますが、相続放棄をした人がこの制度を利用できるのかという点は非常に重要な問題です。結論から申し上げますと、相続放棄をした人は、この国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡すことはできません。

本記事では、相続放棄と相続土地国庫帰属制度の関係性や、放棄した後に残された土地の行方、そして適切な対処法について法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

Q 相続放棄をした人は、相続土地国庫帰属制度を利用して不要な土地を国に引き渡せますか?
A 利用できません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、その土地の所有権を有しなくなるため、制度の申請資格を失います。

相続放棄者は「相続土地国庫帰属制度」を利用できない理由

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、法務大臣の承認を受けて土地を国庫に帰属させることができる制度です。

しかし、この制度の申請ができるのは、「相続または遺贈により土地の所有権を取得した者(共有者の場合はその共有者)」に限られています。

民法上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。つまり、亡くなった人の遺産に対する権利も義務も一切引き継がないため、放棄した土地の所有権を取得したことにはなりません。所有権がない以上、国庫帰属制度を利用して土地を国へ申請する資格自体がないのです。

相続放棄をした後の土地の管理義務に注意

「相続放棄をすれば、その土地とは一切関係なくなる」と思われがちですが、実務上は注意が必要です。

民法第940条の規定により、相続放棄をした人であっても、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで」は、自分の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない義務(管理継続義務)が残ります。

そのため、次の管理人が決まるまでの間は、所有者ではないものの、土地の荒廃や倒木などによって近隣に迷惑をかけた場合に責任を問われるリスクが完全にゼロになるわけではありません。

国庫帰属制度が使えない場合の選択肢と「土地清算人」

では、実質的に誰も相続せず、国庫帰属制度も使えない土地は最終的にどうなるのでしょうか。また、相続放棄ではなく別の手段をとるべきケースとはどのようなものがあるでしょうか。

1. 相続財産清算人の選任申し立て

相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には利害関係者(債権者や隣接地の所有者など)や検察官の請求により、家庭裁判所によって「相続財産清算人」が選任されます。

相続財産清算人は、亡くなった人の残した財産を調査・換価し、債権者への支払いなどを行います。手続きには数十万円から百万円以上の予納金が必要になるケースが多く、費用面の負担が大きなハードルとなりますが、適正に財産を清算する法的な手続きとなります。

2. 相続放棄の前に国庫帰属制度を検討すべきケース

もし「先祖代々の土地で管理が大変だから手放したい」という場合、安易に相続放棄をするのではなく、「いったん相続して相続土地国庫帰属制度を利用する」という選択肢を検討する余地もあります。

ただし、国庫帰属制度には以下のような厳格な要件や費用がかかります。

  • 建物が建っている土地は対象外(解体が必要)
  • 崖地や土壌汚染がある土地などは却下される
  • 申請時に負担金(10年分の土地管理費相当額など)を納付する必要がある

土地の状況によっては、制度の審査に通らない可能性もあるため、放棄する前に専門家に相談し、どちらが得策か見極めることが不可欠です。

2024年・2026年の法改正と不動産登記の重要性

近年の法改正により、不動産を取り巻く法律は大きく変化しています。

2024年4月からは「相続登記の申請が義務化」され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、放置された不動産に対する国の取締りは厳しさを増しています。

相続放棄を行う場合であっても、期限内(原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内)に家庭裁判所へ正式な申述を行う必要があり、単に「放置する」「口頭で放棄を宣言する」だけでは法的に無効となります。

まとめ:不要な土地の処分は専門家への相談を

「相続放棄をすれば不要な土地の悩みから解放される」と考えて手続きを進めた結果、管理義務の継続や相続財産清算人を巡るトラブルに直面するケースは少なくありません。また、相続放棄をしてしまうと、後から相続土地国庫帰属制度を利用することは不可能となります。

土地の資産価値、周囲への影響、将来的な管理コスト、そして国庫帰属制度の要件などを総合的に判断し、どの選択肢が最適であるかを見極める必要があります。自己判断で動く前に、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談し、安全かつ確実な解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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