マイホームの庭の手入れをしている際、隣の家から木の枝や根が自分の敷地に越境していることに気づいて困惑した経験はないでしょうか。「勝手に切っていいものか」「そのままにしておいたらどうなるのか」と悩む方は少なくありません。
従来の民法では、越境された土地の所有者は、木の所有者に切ってもらうよう請求することしかできず、自分で勝手に切り取ることは原則としてできませんでした。しかし、所有者不明土地問題などの深刻化を背景に民法が改正され、2023年(令和5年)4月1日から施行されています。
この記事では、改正民法に基づく越境した樹木の枝の自力切除の要件や手続きについて、わかりやすく解説します。
改正民法でどう変わった?隣家の枝を自分で切れるケース
従来は、隣家の樹木の枝が境界を越えている場合、木の所有者に枝を切除してもらうよう求める訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで強制執行の手続きをとる必要がありました。これでは時間も費用もかかり、隣人との関係悪化も懸念されます。
そこで、2023年4月施行の改正民法では、一定の要件を満たした場合に限り、自ら枝を切り取ることが認められるようになりました(民法第233条第3項)。ただし、どんな状況でもすぐに切ってよいわけではなく、厳格なステップを踏む必要があります。
自力切除を行うための具体的な3つの要件
隣家の枝を自分で切り取るためには、法律上定められた以下の要件をクリアしていなければなりません。独断で切断してしまうと、逆に損害賠償請求などのトラブルに発展するリスクがあるため十分な注意が必要です。
1. 相当の期間を定めて、切除の催告をしていること
枝を切り取る前に、まずは隣家の所有者に対して「いついつまでに枝を切ってください」と相当な期間(通常は2週間程度)を設けて請求(催告)する必要があります。口頭だけでなく、のちの証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが安全かつ確実です。
2. 催告したにもかかわらず、所有者が切除しないこと
隣家人に催告を行ったものの、指定した期間内に枝が切除されなかった場合や、連絡が取れないまま期間が過ぎ去った場合には、自力切除の要件を満たすことになります。
3. 急迫の事情がある場合(例外ケース)
例外として、隣家の所有者に催告をしている時間的余裕がないほど「急迫の事情」がある場合(例えば、台風の直前で枝が折れて家屋を直撃する危険があるなど)は、催告をすることなく直ちに自分で枝を切り取ることができます。
根の越境に関するルールと注意点
枝の越境については上記の通り改正法が適用されますが、「根」の越境については従来からルールが異なります。
民法第233条第1項により、隣地の境界線を越えた「根」については、催告のプロセスを踏むことなく、いつでも自分で切り取ることができるとされています。これは、根は地中にあり枝に比べて切断しても樹木への影響が比較的少なく、早期の対処が必要となるケースが多いためです。
ただし、根を勝手に切断した結果、その樹木が枯れてしまったり倒木したりした場合には、相手から損害賠償を請求されるリスクがゼロではありません。そのため、根であっても事前に隣家に一言伝えておくなどの配慮が実務上は推奨されます。
越境トラブルを防ぐための実務的なアドバイス
隣家との間で枝や根の越境トラブルが発生した際、法的な要件を満たしているからといって、いきなり強硬な手段に出ることはおすすめできません。今後のご近所付き合いを円滑に保つためにも、以下の手順を踏むことが重要です。
- 現場の状況を写真や動画で詳細に撮影し、越境の事実や被害の大きさを客観的に記録しておく
- 隣家の所有者と冷静に話し合いの場を設け、書面での合意を目指す
- 自力切除を行った場合にかかった費用(切除費用や処分費用)を、木の所有者に請求できるケースがあるため、領収書などを必ず保管しておく
樹木の越境問題は、法的知識がないまま自己判断で進めると新たな紛争の種になりかねません。相手が話し合いに応じない場合や、高木で専門業者に依頼する必要があるなど複雑なケースでは、法律の専門家や弁護士に早めに相談することをおすすめします。
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