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相続等により土地の「共有持分を取得した人」の、全体の国庫帰属に占める役割

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続によって土地の共有持分を取得したものの、他の共有者との関係性や管理の手間から、「自分の持分だけをどうにかしたい」と悩んでいませんか。近年注目されている「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を手放すための有効な手段ですが、「共有地の場合はどのように申請すべきか」という点については、複雑なルールが存在します。

この記事では、相続等により土地の共有持分を取得した人が、制度を利用して国庫帰属を進める際の役割や、申請手続きの注意点について詳しく解説します。

相続等による共有持分と国庫帰属制度の基本

Q 相続等で取得した土地の共有持分だけでも、国庫帰属の申請は可能ですか?
A 単独での申請はできず、共有者全員が共同して申請する必要があります。ただし、共有者の中に相続人以外から売買などで持分を取得した第三者が含まれていても、全員での申請であれば制度の利用が可能です。

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる仕組みです。

しかし、土地が複数人の共有名義になっている場合、一人の判断だけで勝手に国庫帰属の申請を行うことはできません。制度を円滑に進めるためには、共有者全員の意思統一と協力が不可欠となります。

共有地における申請のルール

土地の共有持分を持つ人が国庫帰属制度を利用する場合、法律上の重要なルールとして「共有者全員による共同申請」が義務付けられています。これは、一部の持分だけを切り離して国に帰属させることは認められておらず、土地全体として国庫に帰属させる必要があるためです。

そのため、共有持分を取得した相続人は、他の共有者を巻き込んで手続きを進める中心的な役割を担うことになります。

相続人以外の第三者が共有者に含まれる場合の扱い

実際の相続現場では、故人の代からの経緯や生前の売買などにより、土地の共有者の中に「相続人ではない第三者(売買等で持分を取得した人)」が含まれているケースも珍しくありません。

全員申請であれば第三者がいても利用可能

「相続土地国庫帰属制度」という名称から、「相続人以外の人が共有者にいると使えないのではないか」と誤解されがちですが、結論として共有者の中に売買等で持分を取得した第三者が含まれていても申請は可能です。

ただし、ここでも大前提として、その第三者を含む共有者全員が共同して申請人になることが条件となります。

第三者を巻き込んだ交渉のポイント

相続により持分を取得した人が国庫帰属を進めようとする場合、相続人以外の共有者の協力を得ることがハードルになることがあります。

  • 第三者にとっても不要な土地である場合、管理費用や固定資産税の負担から解放されるメリットを説明し、協力を仰ぐ
  • 申請にかかる費用(審査手数料や負担金)の分担について、事前に書面などで合意を形成しておく
  • 全員が当事者として申請書類に署名・捺印する必要があるため、早期からのコミュニケーションが不可欠となる

このように、持分取得者が中心となって関係者間の調整を行うことが、手続きを成功させるための大きな鍵となります。

最新の法的背景と国庫帰属における注意点

土地の所有権に関する法制度は近年大きな転換期を迎えており、最新の法令に則った対応が求められます。

相続登記の義務化と国庫帰属

2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控えています。

放置された共有地であっても、まずは自らの持分について正確に相続登記を完了させなければ、国庫帰属の申請手続きを進めることはできません。「面倒だから」と放置していると、過料の対象となるリスクもあるため注意が必要です。

却下事由や負担金についての理解

国庫帰属の申請をすれば必ず土地を手放せるわけではありません。建物がある土地、担保権が設定されている土地、通路として利用されている土地などは「申請が却下される土地」に該当します。

また、無事に承認された場合でも、管理費用に相当する「10年分の土地管理費に相当する負担金」を納付しなければなりません。共有地の場合は、この負担金を誰がどのような割合で支払うのかについても、共有者間で明確にしておく必要があります。

まとめ

相続等により土地の共有持分を取得した人が国庫帰属制度を利用する場合、単独での申請はできず、共有者全員による共同申請が必須となります。共有者の中に売買等で持分を取得した第三者が含まれていても、全員の合意と協力が得られれば制度の利用は可能です。

しかし、関係者間の調整や法的な要件のクリア、さらには負担金の分担など、個人の力だけではスムーズに進まない場面も少なくありません。複雑な共有地の処分や国庫帰属の手続きでお困りの際は、不動産登記や相続法務に精通した専門家への相談をぜひご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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