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家族信託の「受託者(子)」の権限と義務:信託財産の管理・処分・帳簿作成

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家族信託における「受託者」の役割とは

家族信託(民事信託)において、親(委託者)から財産を託され、その管理や運用を任される「受託者」は、非常に重要な役割を担います。多くの場合、信頼できるお子様が受託者に指名されますが、親の財産を預かる以上、法的に重い責任が伴うことを理解しておかなければなりません。

Q 家族信託の受託者(子)にはどのような法的義務がありますか?
A 受託者には「善管注意義務」や「忠実義務」といった重い法的義務が課せられます。具体的には、信託財産の分別管理、帳簿の作成、定期的な収支報告などが必須であり、これらを怠ると損害賠償責任を問われる可能性があります。

受託者に課せられる基本的な法的義務

受託者は、信託法という法律に基づき、親(委託者)と受益者の利益のために誠実に業務を遂行しなければなりません。特に重要なのが以下の義務です。

善良な管理者の注意義務(善管注意義務)

受託者は、自分の財産を管理する以上に注意深く、プロフェッショナルな水準で財産を管理する義務を負います。これを「善管注意義務」と呼びます。単に「親の財産だから適当でいい」という認識は通用しません。財産の価値を維持し、適切に運用することが求められます。

忠実義務と分別管理義務

受託者は、受益者の利益を最優先に行動しなければなりません。自分自身の利益と受益者の利益が衝突するような取引(利益相反行為)は原則として禁止されています。また、信託財産と受託者自身の財産を明確に分けて管理する「分別管理義務」も必須です。銀行口座を分けるだけでなく、会計上も混同しないようにする必要があります。

信託財産の管理・処分における権限の範囲

受託者がどのような権限を持つかは、作成された「信託契約書」の内容によって決まります。契約書に記載された範囲内で、受託者は以下のような権限を行使できます。

  • 信託された不動産の管理・修繕・賃貸借契約の締結
  • 信託された金銭を用いた投資や運用
  • 契約書で認められた範囲内での不動産の売却や買い替え

一方で、契約書に記載のない処分行為を行うことはできません。例えば、「不動産を売却して現金化する権限」が契約に含まれていない場合、独断で売却することは違法となります。受託者は常に契約書の内容を確認し、その権限の範囲内で行動することが求められます。

帳簿作成と定期的な報告義務

受託者は、信託財産がどのように管理されているかを透明化する義務があります。これは受益者との信頼関係を維持するために極めて重要です。

信託帳簿の作成

受託者は、信託財産に関する収支や財産の状況を記録する「信託帳簿」を作成・保存しなければなりません。帳簿には、預金通帳のコピーだけでなく、領収書や請求書、契約書などの証憑(証拠書類)を紐付けて保管しておく必要があります。

定期的な収支報告

信託契約の内容にもよりますが、通常は年に一度、あるいは半年に一度など、定期的に受益者に対して「計算書(収支報告書)」を作成し、報告を行う必要があります。この報告を怠ると、受益者から受託者としての適格性を疑われたり、解任を求められたりする原因となります。

最新の法改正と不動産管理の注意点

近年、不動産に関連する法律が厳格化されています。受託者として特に留意すべきは、2024年4月から義務化された「相続登記の義務化」です。

信託財産に不動産が含まれる場合、信託による登記がなされているはずですが、将来的に受託者が変更になった場合や、信託が終了して不動産を承継させる場合など、登記手続きを放置すると過料の対象となる可能性があります。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されるため、受託者として管理している不動産が所在する自治体や、登記上の情報には常に最新の注意を払う必要があります。

まとめ:責任を果たすために

受託者は、親の財産を「守り、活かす」という大切な役割を担っています。しかし、その裏側には、善良な管理者の注意義務をはじめとする厳格な責任が存在します。

もし、帳簿の付け方や報告書の作成方法に不安を感じる場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することをお勧めします。適切な記録と透明性の高い管理を行うことが、家族間のトラブルを未然に防ぎ、親の想いを次世代へ確実に繋ぐための第一歩となります。義務を正しく理解し、誠実な受託者としての責務を果たしていきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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