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「家族信託」と「成年後見制度」の併用:どのようなケースで両方が必要?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家族信託と成年後見制度はなぜ「併用」が必要なのか?

Q 家族信託をしていれば、成年後見制度は使わなくてもよいのでしょうか?
A いいえ、家族信託はあくまで「信託財産」の管理・処分を目的とする制度です。信託財産以外の契約や、施設入居の手続き、介護保険の申請などを代理するには、成年後見制度の併用が必要になるケースがあります。

高齢化が進む現代において、将来の認知症対策として「家族信託」を導入するご家庭が急速に増えています。しかし、家族信託だけですべての財産管理や身の回りの手続きがカバーできるわけではありません。

特に、信託財産に含まれていない財産の管理や、身上監護(医療や介護の手続き)を円滑に行うためには、「成年後見制度」との併用が不可欠となる場合があります。どのようなケースで両方の制度が必要になるのか、その仕組みと判断基準を詳しく解説します。

家族信託の限界と成年後見制度の役割

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す優れた仕組みです。不動産の売却や預貯金の管理において、認知症発症後も凍結を避けてスムーズに運用できるという大きなメリットがあります。

しかし、家族信託には法的な限界も存在します。それぞれの特徴を正しく理解することが、適切な制度選択の第一歩となります。

家族信託が得意な領域

家族信託は、契約で定めた「特定の財産(不動産やまとまった預貯金など)」の管理・運用・処分に特化しています。受託者(託された家族)は、受益者のために信託財産を処分したり、収益を生活費や医療費として使ったりすることができます。

家族信託ではカバーできない領域

一方で、家族信託の契約を結んでいない預貯金の管理や、本人の年金の受給管理、さらには身上監護に関する手続きは、信託の権限外となります。

具体的には、以下の手続きには家族信託の効力が及びません。

  • 介護保険の要介護認定の申請
  • 高齢者施設や病院の入退所契約
  • 医療行為に関する同意や契約手続き

どのようなケースで「両方」が必要になるのか?

実務上、家族信託と成年後見制度の併用が検討されるのは、主に次のようなケースです。

1. 信託財産以外の財産や年金に手が届かなくなるケース

すべての財産をあらかじめ信託財産として移転させていれば問題ありませんが、実際には手元に残した日常的な預貯金や、毎月振り込まれる年金などは信託の対象外となることが少なくありません。

本人が認知症等で判断能力を喪失した場合、信託財産以外のこれらの財産から生活費を引き出したり管理したりするには、成年後見人の選任が必要になります。

2. 施設入居や医療契約などの「身上監護」が必要なケース

家族信託の受託者は、あくまで「財産管理」の権限を持つにとどまり、法律上の代理権(身上監護権)は持っていません。

したがって、受給した年金から施設利用料を支払うことは信託財産の管理としてできても、施設との入居契約そのものを代理する権限はありません。契約主体として本人の代理人が必要な場合、成年後見人がその役割を担うことになります。

3. 相続登記や不動産の名義変更に関する注意点

なお、不動産を信託財産とする場合、信託の登記を行う必要があります。近年の法改正により、所有不動産の適切な管理がより厳格に求められていますが、判断能力があるうちに家族信託契約を締結しておけば、将来の不動産凍結を防ぐ強力な対策となります。

しかし、すでに判断能力が低下している状態では、信託契約自体を結ぶことができません。その場合は、法定後見制度を利用せざるを得ないという点にも注意が必要です。

併用する際の注意点と専門家への相談の重要性

家族信託と成年後見制度を併用する場合、それぞれの制度が持つ性質の違いから、実務上注意すべきポイントがいくつかあります。

成年後見人が信託契約を取消すリスク

成年後見人が選任された場合、後見人は被後見人の利益を守るため、過去に締結された不利益な契約を取消す権利(取消権)を持つことがあります。そのため、家族信託の内容が本人にとって不利益なものと判断されないよう、公正証書で契約を締結するなど、事前の綿密な設計が必要です。

費用の負担とコストパフォーマンス

成年後見制度を利用すると、専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に選任された場合、毎月の報酬が発生し続けます。これに対して家族信託は、初期費用はかかりますが、ランニングコストを抑えられる傾向にあります。

両方を併用するとなると、初期費用と維持費用の双方の負担が生じるため、本当に両方が必要なのかどうかを慎重に見極めなければなりません。

まとめ

「家族信託」と「成年後見制度」は、どちらか一方だけですべての課題を解決できる万能薬ではありません。

  • 財産の管理や売却を柔軟に行いたい場合は「家族信託」
  • 身の回りの契約や介護・医療の手続きを代理してほしい場合は「成年後見制度」

このように、それぞれの強みを正しく理解し、ご家族の状況や保有資産の構成に合わせて適切に組み合わせることが重要です。将来の財産管理や介護について不安を感じたら、まずは相続や信託に精通した専門家に相談し、最適なプランを設計することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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