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親名義の口座での「子ども名義の預金(名義預金)」:税務調査で贈与が否認される?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

名義預金とは何か?税務調査で指摘されやすい理由

親が子どもや孫の名義で口座を開設し、密かに資金を積み立てる「名義預金」。将来の相続税対策として行われることも多いですが、税務調査において最も指摘されやすい項目の一つです。

Q 名義預金とはどのような状態を指しますか?
A 口座の名義人は子どもや孫であっても、実質的な支配管理権が親にある預金のことです。税務署が実態を調査した結果、贈与が成立していないと判断されれば、親の相続財産として課税対象となります。

税務署が名義預金を厳しくチェックするのは、「実質課税の原則」に基づいているからです。預金の名義が誰であるかよりも、誰がその資金を出し、誰が通帳や印鑑を管理し、誰が自由に引き出せる状態にあるかという「実態」が重視されます。

たとえ子ども名義の口座であっても、親がその存在を知っており、通帳や印鑑を管理して自由に資金を動かしている場合、税務調査では「これは親の財産である」とみなされ、相続財産に加算されてしまいます。その結果、本来支払う必要のなかった相続税や、過少申告加算税などのペナルティが課されるリスクがあるのです。

税務調査で「贈与」が否認される判断基準

税務調査において、その預金が「子どもへの贈与」として認められるか、あるいは「名義預金」として否認されるかは、以下のポイントで判断されます。

1. 資金の拠出者は誰か

資金の出所が親であれば、当然ながら税務署は疑いの目を向けます。その資金が子ども自身の稼いだ給与や事業所得であれば問題ありませんが、親から預けられた金銭であれば、贈与の事実を証明する必要があります。

2. 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理状況

最も重要なのが管理状況です。以下の項目がチェックされます。 ・通帳や印鑑は誰が保管しているか ・キャッシュカードの暗証番号を子どもは知っているか ・口座の開設手続きは誰が行ったか

子どもが自分の通帳の存在を知らず、親が管理している状態であれば、「名義を借りているだけ」という判断が下される可能性が極めて高いといえます。

3. 贈与の認識と合意の有無

法律上、贈与は「あげる側(贈与者)」と「もらう側(受贈者)」の合意によって成立します。子どもが成人しているにもかかわらず、親が一方的に口座を作り、子どもに知らせずに資金を積み立てている場合、それは贈与の要件を満たしません。

贈与を確実なものにするための対策

名義預金とみなされないためには、贈与の実態を明確に残すことが不可欠です。単に口座を作るだけでなく、以下のステップを踏むことが重要です。

・子ども名義の口座を子ども自身が管理する ・贈与の都度、「贈与契約書」を作成する ・贈与額が年間110万円を超える場合は、必ず「贈与税の申告」を行う ・資金の移動を銀行振込で行い、記録を残す

特に、贈与税の申告を行うことは、税務署に対して「贈与があった事実」を公的に証明する強い手段となります。あえて贈与税を支払うことで、後の相続発生時に「これは確実に贈与された財産である」と主張できる根拠を作ることができるのです。

相続登記義務化など最新の相続対策との兼ね合い

近年、相続に関する法整備は厳格化しています。2024年4月からは「相続登記の義務化」が開始され、不動産の相続においても透明性が求められています。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。

これらの法改正の背景にあるのは、「誰が財産を所有しているかを明確にする」という国の姿勢です。預金についても同様で、税務調査のデジタル化が進む現在、銀行口座の資金移動履歴は税務署によって容易に追跡されます。

「昔からやっていたから大丈夫」という考えは非常に危険です。特に高額な預金の移動がある場合は、形式的な名義変更だけで安心せず、実質的な支配管理権が子どもに移転しているかどうかを、今一度冷静に確認してください。

もし不安がある場合は、相続に精通した弁護士や税理士などの専門家に相談し、現時点での状況が名義預金とみなされるリスクがないか、専門的な視点から診断を受けることを推奨します。適正な生前対策を行うことが、遺された家族のトラブルを防ぐ唯一の道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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