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獲得した遺産を子どもや孫へ「みなし贈与税」をかけずに分ける方法

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続の手続きを進める中で、特定の相続人が代表して遺産を受け取った後、それを他の相続人である子どもや孫へ分けたいと考えるケースは少なくありません。しかし、その際に適切な手続きを踏まないと、意図せず高額な「みなし贈与税」が課されてしまう危険性があります。

本記事では、代表受領した遺産を子どもや孫などの家族へ安全に分配し、余計な税負担を避けるための具体的な方法と注意点をわかりやすく解説します。

代表受領した遺産の家族間送金で贈与税がかかるリスク

Q 遺産分割後に代表者が受け取ったお金を子どもや孫に分けたら贈与税がかかりますか?
A 遺産の分け方や手続きの記録が曖昧な場合、税務署から「個人間での贈与」とみなされ、みなし贈与税が課されるおそれがあります。正当な相続分に基づく移転であることを証明する準備が必要です。

被相続人の預貯金解約や不動産の売却などにおいて、手続きの利便性から一人の相続人(代表者)の口座に全額を入金することはよくあることです。この代表受領した資金をそのまま他の相続人やその子ども(孫など)へ送金すると、税務署からは単なる「個人間のお金のやり取り(贈与)」に見えてしまいます。

その結果、本来は相続財産の分割であるにもかかわらず、贈与税の対象とされてしまうのです。これを回避するためには、法的に正しい手続きと記録を残すことが不可欠となります。

なぜ「みなし贈与」と判断されてしまうのか

税務署は、個人の銀行口座の大きな動きを常に監視しています。特に相続発生前後の預金の移動には目を光らせています。

遺産分割協議書を作成せずに代表者の判断でお金を配分したり、口約束だけで送金をしたりすると、「誰がどのような権利に基づいてそのお金を取得したのか」が客観的に証明できなくなります。これが、みなし贈与税を課されてしまう最大の原因です。

みなし贈与税を回避して遺産を分ける2つの方法

代表受領した遺産を安全に子どもや孫へ引き継ぐためには、主に2つのアプローチがあります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じた適切な方法を選択しましょう。

1. 正式な遺産分割協議を行う(代襲相続や孫への直接遺贈)

大前提として、遺産は「誰がどれだけ相続するのか」を明確にした遺産分割協議書を作成しなければなりません。

もし、亡くなった人(被相続人)の子ども(本来の相続人)ではなく、その子どもや孫へ直接財産を渡したい場合は、以下の方法を検討します。

  • 遺言書を活用して、最初から孫へ遺贈する旨を定めておく
  • 本来の相続人がいったん相続した上で、暦年贈与の仕組みを利用して計画的に移転する
  • 祖父母から孫への生前贈与や教育資金の一括贈与などの特例制度を活用する

これらを適切に行うことで、後々の税務トラブルを防ぐことができます。

2. 贈与契約書の作成と年間110万円の非課税枠の利用

相続人である親が代表受領した遺産を、自分の子ども(孫)へ資金移動させたい場合、「暦年課税の基礎控除(年間110万円)」を利用する方法が一般的です。

ただし、これを実行する上では以下のポイントを必ず守る必要があります。

  • 口頭ではなく、「贈与契約書」を必ず作成する
  • お金の移動は手渡しではなく、お互いの通帳に残る「銀行振込」で行う
  • 贈与者と受贈者の双方位で契約の内容を合意していることを証明できるようにする

年間110万円以下の贈与であれば原則として贈与税はかかりませんが、「毎年同じ時期に同じ金額を渡す(定期贈与)」とみなされると、最初からまとまった金額を贈与したと判断されて課税されるリスクがあるため注意が必要です。

最新の法改正と不動産・資産管理における注意点

相続に関連する法制度は近年大きな変化を見せています。特に不動産を含む遺産の分割や管理については、最新のルールを把握しておくことが重要です。

2024年4月からは「相続登記の申請が義務化」され、不動産を取得した相続人はその事実を知った日から3年以内に登記を行わなければならなくなりました。さらに、2026年4月には住所変更登記の義務化も控え、適正な名義変更と権利関係の明確化がより一層求められています。

遺産分割が未了のまま代表者の名義で放置したり、曖昧な資金移動を繰り返したりしていると、将来的に不動産の売却や相続税の申告、さらには次の世代への相続(数次相続)が発生した際に、極めて複雑なトラブルに発展します。

まとめ:確実な資産継承のために専門家への相談を

獲得した遺産を子どもや孫へスムーズに、かつ「みなし贈与税」をかけずに分けるためには、客観的な証拠(遺産分割協議書や贈与契約書、銀行の送金履歴)の存在が何よりも重要です。

家族間での金銭のやり取りは感情的になりやすく、税務上のリスクを見落としがちになります。意図せぬ課税や将来の紛争を防ぐためにも、代表受領や資金移動を行う前に、相続税や民法に精通した弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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