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故人が「住宅ローン残高のあるマイホーム」を残して死亡した場合の団信

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

マイホームを購入する際、多くの方が「団体信用生命保険(団信)」に加入されています。故人が住宅ローンを残して亡くなられた場合、この団信がどのように機能するのか、残されたご家族にとって非常に重要な問題です。

ローンが残っているマイホームをそのまま相続できるのか、どのような手続きが必要になるのかについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。

団信(団体信用生命保険)とはどのような制度ですか?

Q 夫が亡くなりましたが、住宅ローンの残債はどうなりますか?
A 夫が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、保険金によって住宅ローンの残高は全額完済されます。そのため、残されたご家族が毎月のローン返済を引き継ぐ必要はありません。

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった際、保険会社が残りの住宅ローンを全額肩代わりして支払う生命保険の一種です。

通常の住宅ローンを組む際には、この団信への加入が金融機関から義務付けられていることがほとんどです。そのため、故人が団信に加入していた場合、相続発生と同時に住宅ローンの残高は「ゼロ」になります。

団信が適用されない例外ケースに注意

すべてのケースで住宅ローンが消滅するわけではありません。以下のような例外的な状況では、団信の保険金が支払われないことがあります。

  • 団信に未加入のままローンを組んでいた(フラット35の一部プラン等)
  • 契約時や告知の際に「告知義務違反」があった(持病を隠して加入していた等)
  • 自死など、保険会社の免責事由に該当する期間内であった

もし団信が適用されない場合、住宅ローンの返済義務はそのまま相続人全員に引き継がれます。その場合は、相続放棄や限定承認なども含めた慎重な法的判断が必要となります。

ローンが完済された後の不動産相続手続き

団信によって住宅ローンが消滅したとしても、マイホームが自動的に遺族の名義に切り替わるわけではありません。故人名義の不動産を相続するための「相続登記」を行う必要があります。

2024年4月1日より、相続登記の申請が法律上の義務化されており、相続人であることを知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。

遺産分割協議の実施

まずは、そのマイホームを誰が相続するのかを決定します。法定相続人全員による「遺産分割協議」を行い、誰が単独で取得するのか、売却して代金を分けるのかなどを話し合います。

全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

抵当権の抹消登記手続きの重要性

住宅ローンが団信によって完済されると、金融機関から「抵当権抹消書類」が一式送られてきます。マイホームには「銀行の担保(抵当権)」が設定されたままの状態であるため、速やかに抵当権の抹消登記を行う必要があります。

抵当権抹消登記のポイント

抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済しただけでは自動的には行われません。法務局へ申請手続きを行う必要があります。

  • 登記の申請には、金融機関から受け取った委任状や解除証書などの書類一式が必要です。
  • 抵当権抹消登記自体には期限はありませんが、放置すると将来的に不動産を売却や担保設定する際にトラブルの原因となります。
  • 相続登記と抵当権抹消登記をセットで進めることで、スムーズに完全な所有権を確保することができます。

また、2026年4月からは、住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリーンに保つことの重要性が高まっています。

最新の法改正と専門家への相談のすすめ

故人が住宅ローンを残して亡くなられた場合、まずは団信加入の有無を確認することが最優先となります。無事にローンが完済された後も、相続登記や抵当権の抹消登記など、複雑な法的手続きが残されています。

近年の法改正により、不動産登記に関するルールはより厳格化されています。ご家族だけで手続きを進めることに不安がある場合や、他の相続財産とのバランスに悩む場合は、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。正確で円滑な手続きを行うことで、故人の残した大切なマイホームを守り、安心の生活をスタートさせることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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