日本国内に居住する外国人や、日本国内に不動産や預金などの財産を残して亡くなった外国人の相続手続きは、日本人同士の相続とは大きく異なります。どの国の法律を適用すべきかという問題が発生し、必要書類や手続きも複雑になるためです。
ここでは、在日韓国人、中国籍、欧米籍など、日本国内にある財産の相続手続きを進める上で欠かせない本国法の調査や、外国の証明書の取得・翻訳について分かりやすく解説します。
外国人の相続手続きで最も重要な「準拠法(本国法)」の決定
日本国内にある不動産や預貯金を相続する場合、どの国の法律に従って遺産分割や相続人調査を行うべきかを決める法律を「法の適用に関する通則法」と呼びます。
原則は被相続人の本国法
日本の国際私法(通則法)では、相続は被相続人の本国法(死亡時の国籍国の法律)によることと定められています。したがって、韓国籍の方であれば韓国民法が、アメリカ国籍の方であればその州の法律が原則的な準拠法となります。
注意すべき「反致(はんち)」のルール
国によっては「相続は財産のある国の法律による」と定めているところもあります。そのため、本国法を調べた結果、「日本の法律を適用する」という結論になるケース(反致)が少なくありません。この判断を誤ると、後から遺産分割協議が無効になるリスクもあるため注意が必要です。
在日韓国人の相続手続きにおける特有のポイント
在日韓国籍の方が亡くなった場合、日本の法務局や金融機関で手続きを行うには、日本とは異なる独特の家族関係証明書類が必要となります。
戸籍制度の違いと必要書類
韓国には日本のような「戸籍謄本」ではなく、家族関係の登録に関する「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」などの証明書が存在します。
被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての身分変動を追う必要があるため、複数の証明書を本国から取り寄せることになります。
韓国の証明書の取得と翻訳の注意点
- 日本の役所では取得できないため、韓国の領事館や本国の役所を通じて請求します。
- 韓国語で記載されているため、日本の法務局や銀行に提出する際には日本語の正確な翻訳文を添付しなければなりません。
中国籍の方の相続手続きと公証書の活用
中国籍の被相続人の財産を相続する場合も、本国の家族関係を証明するための独特な手続きが必要となります。
中国の「公証処」で発行される公証書
中国には日本の戸籍制度に代わる統一的な証明書が少ないため、相続手続きでは親族関係公証書や死亡公証書などの公証書を取得するのが一般的です。
中国国内の「公証処」という機関に申請し、誰が法定相続人であるかを公的な証明書として発行してもらう必要があります。
翻訳と認証手続き
中国で発行された公証書を日本国内の機関で利用するためには、現地の日本大使館・領事館等による領事認証(またはアポスティーユ)や、日本国内での日本語翻訳が必須となります。
欧米籍(アメリカ・イギリス等)の相続手続き
欧米籍の被相続人の場合、アジア圏とは異なる法制度や手続き上の壁が存在します。
州法ごとの違い(アメリカ・カナダなど)
アメリカやカナダなどの連邦国家では、国単位ではなく「州法」によって相続のルールや遺産の継承方法が異なります。まずは被相続人がどの州の出身(または住所を有していたか)を確認し、その州の法律を調査する必要があります。
遺言書や遺産管理人(エグゼキューター)の存在
欧米では、遺言書が遺されているケースや、裁判所によって選任された「遺産管理人(エグゼキューター)」が遺産手続きを主導するケースが多く見られます。日本国内の預金口座や不動産の解約において、日本法との調整が必要になるケースが多々あります。
外国人・外国籍の相続における最新の法改正と注意点
外国人の相続手続きにおいても、近年の日本の法改正は深く関係してきます。
- 相続登記の義務化:日本国内にある不動産を相続した場合、外国籍であっても3年以内の相続登記が義務付けられています。放置すると過料の対象となるため注意が必要です。
- 住所変更登記の義務化:2026年4月からは、日本国内に不動産を持つ外国人の住所変更登記も義務化されます。
- 所有不動産記録証明制度:日本国内に不動産を複数所有している場合、全国の所有不動産を一覧化して証明する制度が利用できるようになります。
まとめ:複雑な外国人の相続は専門家へご相談を
外国人の相続は、本国法の調査、外国語書類の取り寄せ、厳格な翻訳、そして「反致」の法的判断など、一般の方だけで進めるには非常にハードルが高い手続きです。
書類に不備があると、銀行の預金解約や法務局の不動産名義変更(相続登記)を断られてしまうことも少なくありません。日本国内における外国人の相続でお困りの際は、国際相続に強い弁護士や司法書士などの専門家へ早めにご相談されることを強くおすすめいたします。
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