親から「勘当する」「親子の縁を切る」と言われた場合、子ども側としては「本当に遺産はもらえないのだろうか」と不安になりますよね。結論からお伝えすると、法律上の手続きを行わない限り、口頭や絶縁状だけで相続権が消滅することはありません。
本記事では、生前に勘当された子どもが相続人として遺産を受け取れるのかどうかについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
絶縁されても相続権はなくならないのか?
親から「お前とは縁を切る」「勘当だ」と言われて戸籍から抜かれたり(実際には日本の法律で成人が戸籍から勝手に抜かれることはありませんが)、実家を出されて生活費を絶たれたりすることがあります。
しかし、日本の民法では、血縁関係や法律上の親子関係を当事者同士の合意や親の一方的な意思だけで解消することは認められていません。したがって、どれほど仲が悪くても、絶縁状態であっても、原則として子どもには法定相続人としての権利がそのまま残ります。
勘当された子どもが相続人から外される唯一の方法
親が「どうしても自分の財産を勘当した子どもに渡したくない」と強く希望する場合、感情的な絶縁ではなく、法的な手続きを踏む必要があります。それが「相続人廃除(そうぞくにんはいじょ)」という制度です。
相続人廃除が認められるためには、以下の厳格な要件を満たし、家庭裁判所での審判または調停が成立している必要があります。
- 被相続人(親)に対する虐待があったとき
- 被相続人に対する重大な侮辱があったとき
- その他、相続人に著しい非行があったとき
単に「性格が合わない」「疎遠である」「親の言うことを聞かなかった」という理由だけでは、家庭裁判所によって相続人廃除の申し立ては却下されます。つまり、親が生存中に正式な廃除手続きをしていない限り、勘当された子どもでも遺産を受け取る権利を主張できます。
遺言書で「相続させない」と書かれていた場合は?
生前に相続人廃除がされていなくても、親が遺言書に「勘当した長男には一切の財産を相続させない」と遺すケースは少なくありません。
遺言書によって特定の相続人に財産を与えないようにすることは、法的には「特定の人に相続させない」という意思表示になります。しかし、ここで重要になるのが「遺留分(いりゅうぶん)」という権利です。
遺留分とは何か
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている、遺産の取得分(遺留分侵害額請求権)のことです。子ども(直系卑属)の場合、本来の法定相続分の2分の1が遺留分として認められています。
遺言書があっても遺留分は請求できる
親の遺言書に「財産を一切渡さない」と書かれていたとしても、子どもには遺留分を請求する権利があります。そのため、遺産を全く受け取れないという事態は基本的に防ぐことができます。ただし、この遺留分侵害額請求権には「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年間」という厳しい時効(消滅時効)があるため、早めの対応が必要です。
絶縁中の親が亡くなったときに直面する注意点
実際に勘当された親が亡くなった場合、相続の手続きを進めるにあたっていくつかの現実的な困難や注意点があります。
- 訃報が届かない可能性がある:絶縁状態であれば、親が亡くなったこと自体を長期間知らされないケースがあります。
- 遺産分割協議への参加が不可欠:相続人である以上、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」に全員が参加しなければ、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。
- 2024年以降の相続登記義務化への影響:近年、不動産の相続登記(名義変更)が法的に義務化されており、放置すると過料(罰金)の対象となります。もし親の遺産に不動産が含まれている場合、絶縁中であっても放置せず対応が必要です。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートするため、自身の戸籍や住民票の管理も重要になります。
もし他の相続人(他の兄弟など)から連絡を無視されたり、遺産分割協議から外そうとされたりした場合は、弁護士などの専門家に相談して法的なサポートを受けることを強くおすすめします。
まとめ
親から生前に勘当されたり絶縁を言い渡されたりしたとしても、法律上の相続権が自動的に消滅することはありません。親が家庭裁判所で「相続人廃除」の手続きを完了させていない限り、あなたには正当な遺産相続の権利があります。
遺言書で「相続させない」と書かれていた場合でも、遺留分を請求する権利が残されているケースがほとんどです。理不尽に相続権を奪われていると感じたときは、諦めずに法律上の権利を確認し、適切な一歩を踏み出しましょう。
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