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銀行の過去10年分の「取引履歴(折出明細)」から使い込みを洗い出す方法

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、故人の預金口座から生前に不審な出金が行われていた形跡が見つかり、「故人の財産が誰かに使い込まれてしまったのではないか」とご不安を抱える方は少なくありません。

被相続人の財産の使い込みを立証するためには、単に通帳を見るだけでは不十分であり、金融機関から過去の正確な取引記録を取り寄せて客観的な証拠を集める必要があります。

本記事では、銀行の過去10年分の取引履歴を活用して、効果的に使い込みを洗い出す方法を分かりやすく解説します。

銀行の取引履歴を取り寄せて使い込みを調査する方法

Q 銀行から過去の取引履歴を取り寄せるにはどうすればよいですか?
A 相続人が金融機関に対して「取引履歴(折出明細)」の開示請求を行います。基本的には過去10年分を遡って請求することが可能です。戸籍謄本や相続人と被相続人の関係を示す書類、相続人自身の本人確認書類などが必要となります。

故人の預貯金口座の管理を任されていた親族などが、勝手に現金を引き出していた疑いがある場合、まずは金融機関への全履歴照会を行いましょう。

通帳が手元に残っていない場合や、古い時期の記帳が抜けている場合であっても、金融機関に請求すれば過去の取引履歴を取り寄せることができます。時効や保存期間の関係から、一般的には過去10年分を限度として開示されるケースが多いため、まずはこの10年分の履歴を精査の土台とします。

金融機関への全履歴照会の手順と必要書類

取引履歴の照会は、故人が口座を持っていた各金融機関の窓口、または郵送で行います。

手続きの際は、以下の書類が求められます。

  • 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本など、相続人であることを証明する書類
  • 請求する相続人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 金融機関所定の申請書

金融機関や取引の期間によって、手数料や開示までに要する日数が異なるため、事前に各行のホームページなどで確認しておくとスムーズです。

定期預金の期日前解約や不審な払戻しのチェックポイント

10年分の取引履歴が入手できたら、具体的なお金の動きに不自然な点がないかを細かくチェックしていきます。特に重点的に確認すべきポイントは以下の通りです。

1. 定期預金の期日前解約の有無

普通預金だけでなく、定期預金が満期前に突然解約されていないかを重点的に確認します。

故人が高齢になり判断能力が低下している時期に、本人以外の親族が勝手に定期預金を解約し、その払戻金が別の口座に流出している事例は非常に多く見られます。解約された日時と、その使途(他の口座への移転や出金)が一致しているかを確実に追跡しましょう。

2. まとまった金額の引き出しや不自然な出金

ATMや窓口でのまとまった金額の払戻しが、故人のライフスタイルに合致しているか検証します。

  • 寝たきりや入院中で外出できない状態であったにもかかわらず、高額な現金引き出しが頻発している
  • 通帳の記載と実際の生活実態(医療費や生活費)が乖離している
  • 故人の意図が確認できない高額な引き出しが、同居していた親族の口座への振込やATM出金として処理されている

こうした痕跡は、使い込みを証明するための有力な客観的証拠となります。

取引履歴の分析から使い込みが発覚したあとの対処法

過去10年分の取引履歴や定期預金の払戻し状況から使い込みの疑いが強まった場合、感情的に相手を問い詰めるのではなく、冷静かつ法的なアプローチを取ることが重要です。

客観的な証拠に基づく遺産分割協議での主張

使い込みの事実が判明した場合、それは生前における「特別受益」または「不当利得」として扱われる可能性があります。

収集した取引履歴や金融機関の回答書を整理し、誰が・いつ・いくら使い込んだのかを明確にした資料を作成します。その上で、遺産分割協議の場において、使い込み分を相続財産に持ち戻した形で計算を行うよう主張します。

示談交渉から法的手段(訴訟)への移行

相手が使い込みの事実を認めない場合や、話し合いでの解決が困難な場合には、弁護士などの専門家に相談の上、不当利得返還請求訴訟や遺産分割調停・審判などの法的手段を検討する必要があります。

金融機関から取得した過去10年分の取引履歴は、裁判において強力な武器となります。個人での調査や交渉に限界を感じたときは、早い段階で相続問題に強い法律事務所へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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