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夕陽ヶ丘法律事務所が解決した「1500万円の預金使い込みを全額回収した」実例

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

【コンプライアンス・守秘義務に関する注記】
本記事に掲載している解決事例・相談内容は、過去の一般的な相談事例や判例を基に再構成したモデルケース(典型的な相談イメージ)です。特定の個人のプライバシーおよび守秘義務に配慮し、人物設定・金額・個別事情等は一部改変・抽象化しております。

相続開始前の預金引き出しをめぐる争いとは

Q 被相続人の生前に同居の親族が無断で預金を引き出していた場合、そのお金は取り戻せますか?
A 過去の預金通帳の分析や筆跡鑑定などにより、被相続人の意向に反する不正な引き出しであることが証明できれば、不当利得返還請求や損害賠償請求を通じて全額を回収できる可能性があります。

相続が発生した際、多くのご家族が直面するトラブルの一つが、「被相続人(亡くなった方)の生前における預金の使い込み」です。特に、介護をしていた同居の親族などが、被相続人のキャッシュカードを勝手に使用して多額の現金を引き出していたケースでは、他の相続人との間で深刻な紛争に発展しやすくなります。

「親のためにお金を使った」と言い張る相手に対し、感情的な話し合いだけで解決することは極めて困難です。客観的な証拠を集め、法的なアプローチをとることが不可欠となります。ここでは、当事務所が当事務所の対応知見に基づくモデルケースの、1500万円の預金使い込みを全額回収した解決事例をご紹介します。

相談者の抱えていた課題と複雑な背景

本件の依頼者は、遠方に住む長男様でした。数年前に父親を亡くし、残された遺産分割協議を進めようとしたところ、生前に父親と同居していた長女が「預金はほとんど残っていない」と主張し始めたのです。

不審に思った依頼者が金融機関から過去の口座履歴を取り寄せたところ、父親が寝たきりになってからの数年間で、総額1500万円もの大金がATMや窓口から不正に引き出されていることが判明しました。

長女側は、「父親の生活費や医療費、生前贈与として受け取ったものだ」と主張し、一歩も譲らない姿勢を見せました。しかし、父親の年金収入や実際の医療・介護費用を考慮しても、1500万円という額は明らかに過大であり、依頼者は当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士が講じた3つの解決アプローチ

預金の使い込み問題を解決するためには、「故人の意思に反して引き出されたこと」を客観的な証拠によって立証しなければなりません。当事務所では、以下の3つの手法を用いて徹底的な調査と交渉を行いました。

1. 過去10年分の口座履歴と家計収支の分析

まず、被相続人の過去10年間にわたる預金口座の入出金履歴をすべて精査しました。

  • 定期的な年金受給額と実際の生活費のバランスを算出
  • 入院や施設入所にかかった実費を明確化
  • ライフラインの引き落とし状況と、高額な現金引き出しのタイミングを照合

これにより、「生活費の支出分を除いても、1500万円が不自然に消失している事実」を数字の根拠として明確に浮き彫りにしました。

2. 医療カルテと認知症の進行度の証明

長女側は「父親の意思に基づいて引き出した」と主張していましたが、当時の被相続人は重度の認知症を患っており、自身の財産管理や意思決定ができる状態ではありませんでした。

病院のカルテや介護認定の記録、ケアマネジャーの意見書などを取り寄せることで、「引き出しが行われた時期には、本人に判断能力(意思能力)が一切なかったこと」を医学的な観点から証明しました。

3. 窓口出金における筆跡鑑定の実施

ATMからの引き出しだけでなく、銀行窓口で払い戻された伝票についても調査を行いました。

  • 払い戻し伝票に記載された署名を特定
  • 被相続人本人の直筆ではなく、長女による代筆または偽造である疑いを指摘
  • 必要に応じて筆跡鑑定の準備を進める

被相続人が自ら署名・押印できない状態であったにもかかわらず、窓口から現金が引き出されていた事実は、使い込みの動かぬ証拠となりました。

交渉から回収までの流れと結果

これらの集めた強力な証拠をベースに、当事務所の弁護士が長女側との交渉に臨みました。

当初は「生前贈与だ」「生活費に使った」と主張を繰り返していた長女側でしたが、弁護士が提示した10年分の収支分析データと医学的証拠の緻密さに圧倒され、反論が不可能な状況となりました。

裁判手続き(調停・訴訟)に移行した場合、刑事事件化(窃盗罪や詐欺罪など)のリスクも高まることを説得的に説明した結果、最終的に裁判外の示談交渉において、引き出された1500万円の全額を相続財産に返還させることで合意に至りました。

結果として、依頼者は正当な遺産を取り戻すことができ、長期間にわたる精神的なストレスからも解放されることとなりました。

相続の預金トラブルは専門家への早期相談が不可欠

預金の使い込みや遺産隠しが疑われる場合、時間が経過すればするほど、金融機関に残る取引履歴の保存期間(一般的には10年程度)が経過してしまったり、証拠が散逸したりするリスクが高まります。

近年では、相続登記の義務化など不動産に関する法改正も進んでいますが、金銭トラブルにおいても「早期の証拠保全と正確な法的主張」が成功の鍵を握ります。

「口座から勝手にお金が引き出されている気がする」「他の相続人が遺産を開示してくれない」といったお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りしてしまう前に、相続問題の解決実績が豊富な弁護士へぜひご相談ください。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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