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介護をしていた親族が「親の通帳を全部隠して見せてくれない」時の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親の介護を献身的に行っていた親族が、亡くなった途端に「親の通帳を全部隠して見せてくれない」「遺産の全貌を教えてくれない」というトラブルは、相続の現場で非常によく起こる問題です。

通帳やキャッシュカードが手元になければ、遺産の総額が分からないだけでなく、遺産分割協議を進めることもできません。最悪の場合、介護をしていた親族が被相続人の生前に勝手に預金を引き出していた(使い込み)というケースも考えられます。

本記事では、隠された通帳の全貌を解明し、適切に相続財産を調査するための法的な対処法について詳しく解説します。

親の通帳を隠されたときの基礎知識

Q 親の通帳を他の相続人が隠して見せてくれない場合、全口座や遺産の全貌を把握するにはどうすればよいですか?
A 【法的な調査権利の行使】特定の相続人が通帳を独占して見せなくても、相続人全員には各金融機関に対して故人の口座の有無や過去の取引履歴(通帳の再発行や残高証明書等)を開示請求する正当な権利があります。
【弁護士による全口座照会】自分一人ですべての金融機関を調査するのが困難な場合や、生前の勝手な引き出し(使い込み)が疑われる場合は、弁護士に依頼して全金融機関への一括照会(全口座照会)を行うことで、隠された口座の全貌や金の動きをスムーズかつ確実に解明できます。

親が亡くなると、すべての相続人に遺産を受け継ぐ権利(および調査する権利)が発生します。特定の相続人が通帳を独占し、「財産はない」「自分が見ておくから口出しするな」と主張したとしても、それは法的になんの根拠も持ちません。

通帳が見当たらない場合でも、金融機関に直接問い合わせることで預貯金の存在や動きを確認することが可能です。感情的な対立を避けるためにも、まずは冷静に法的な手段を用いた調査を進めましょう。

相続人が自力で行う預貯金調査の手順

通帳が手元になくても、以下の手順を踏むことで預貯金の調査を行うことができます。

1. 故人の「取引の形跡」を探す

まずは、自宅に残された郵便物やメモ、過去の確定申告の控え、財布の中にあるクレジットカードの引き落とし口座などを確認します。生命保険の案内や公共料金の領収書などから、故人がどの金融機関と取引していたか(口座を持っていたか)の手がかりを見つけます。

2. 金融機関へ「残高証明書」および「取引履歴」を請求する

取引のありそうな金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)の窓口に対し、自分が相続人であることを示す戸籍謄本などの必要書類を提出し、「死亡時点の残高証明書」および「過去数年分の取引履歴」の開示を請求します。

自力調査の限界と、弁護士による「全口座照会」のメリット

金融機関への照会は相続人自身でも行うことができますが、以下のような理由から、多くの時間と労力がかかります。

  • 故人がどこの銀行に口座を持っていたか(支店名まで含めて)の特定が難しい
  • 金融機関ごとに膨大な書類の提出や手続きを求められる
  • 地方銀行やネット銀行など、予想外の金融機関に口座がある場合に見落とすリスクがある

このような場合に極めて有効なのが、弁護士による全金融機関への照会(全口座照会)です。

弁護士に依頼する強み

弁護士は、弁護士法に基づく照会制度(23条照会)や、その後の遺産分割調停などの法的手続を見据えて、各金融機関に対して効率的かつ網羅的に口座の有無や取引履歴を調査することができます。

自分では見つけられなかった隠し口座や、亡くなる直前の不審な引き出し(使い込みの証拠)についても、取引履歴を詳細に解析することで全貌を明らかにすることが可能になります。

通帳の隠匿や使い込みが発覚したときの注意点

調査の結果、介護をしていた親族が勝手にお金を引き出していたことが判明した場合、感情的になって直接詰め寄ることは避けるべきです。「生活費に使った」「お世話をした自分への報酬だ」と主張され、証拠をさらに隠滅される恐れがあるためです。

使い込みを疑う場合は、以下の点に注意してください。

  • 勝手な私的制裁や口座凍結の自力救済はしない(法的なトラブルに発展するリスクがあります)
  • 弁護士を通じて不当利得返還請求や損害賠償請求を行う
  • 遺産分割協議の中で、生前贈与や特別受益として精算するよう求める

特に、不動産が遺産に含まれる場合、2024年の相続登記義務化や、2026年4月に予定されている住所変更登記の義務化など、近年の法改正に伴う迅速な手続きが求められます。通帳隠しに端を発するトラブルを長引かせると、不動産の処分や名義変更にも悪影響を及ぼします。

まとめ

親の通帳を親族が隠して見せてくれない場合、泣き寝入りする必要はありません。相続人には正当な調査権があります。

手元の情報だけで解決しようとせず、弁護士に相談して全金融機関への照会を行うことで、隠された口座の全貌をスピーディーに解明することができます。遺産のトラブルを早期に解決し、適正な相続を実現するためにも、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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