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採用・教育

【採用面接の質問】採用面接時に質問してはいけないこと

2024/04/13 更新

採用面接時に質問してはいけないこと

(1)職業安定法指針(平成11年労働省告知141号)では、以下①②の情報を取得してはならない、と規定しています。
(2)以下の①②は本人の業務能力と無関係で、かつ、(プライバシー性が高い)要配慮個人情報にも該当し(個人情報保護業2条3項)するので、これを聞いてはいけません。
(3)もちろん、③差別につながることも、業務上必要もなく取得する(聞く)ことは許されません。

①本人にとって責任のないこと
 本籍・出生地に関すること
 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
 住宅に関すること
 生活環境、家庭環境などに関すること

②思想信条にかかわること(どんな思想を持つかは、個人の自由です)
 宗教に関すること
 支持政党に関すること
 思想に関すること

③差別につながること
 例えば、業務上の必要性もなくHIVの感染を聞くこと
 業務上の必要性もなくLGBTQ(性的少数者)に該当するかを聞くこと

三菱樹脂事件(最高裁判例昭和48年12月12日判例)

(1)最高裁判例は、「企業には「採用する、しない。」を決める権利があり、採用面接のときに、採用希望者の思想信条を聞くことも許される。」と判示しました。

(2)しかし、昭和48年の時点での判断です。仮に、同様の問題について裁判になれば、同判例の考え方では判断されないと考えるべきでしょう。

参考となるHP

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

https://jsite.mhlw.go.jp/osakaroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/kosei/mimoto.html

実際にトラブルになることは少ない

(1)採用されなかった人は会社と接点を持ちません。したがって、質問の内容について訴えることは考えにくいです。

(2)採用された人は、採用時のやりとりについてまで文句を言うことが考えにくいです。

(3)もっとも、採用希望者も会社を査定しています。したがって、SNS等で炎上する可能性もあり、企業イメージの点から不適切な発言はするべきではありません。

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