Q 依頼者が法テラスを利用したいと申し出た場合に、依頼者から取り寄せる書類は何ですか。
2025/06/16 更新
法テラス
(1)司法支援センター(以下、「法テラス」)は、国に設立された法務省所管の公的な法人です。
(2)資力が一定以下の方は、法テラスから弁護士に立替払いをしてもらうことで、弁護士業務を依頼でき、依頼者は法テラスに分割払いで返済していく制度です。
送付状
(1)法ララスを利用したい依頼者に送る送付状は以下のとおりです。
(2)面談時に、委任状や、援助申込書のサインをしてもらうのがベストであり、実際に使用するときには、すでに取り付けたものを削ったうえで、送ることになります。
(3)初回面談後に、必要書類を確認しながら、マーカーで消して必要書類を説明してから、その場で渡すという運用もありまえます。
送付書 日付 令和 年 月 日 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 夕陽ケ丘法律事務所 TEL 06‐6773‐9114 / FAX 06‐6773‐9115 【送信書類】 委任状 3頁 ・・・① ※1 援助申込書 1頁 ・・・② 資力申告書 1頁 ・・・③ 所得の証明( ) ・・・④ ※2 口座振替依頼書 1頁 返信用封筒 1通 【お願い】 (1)①~③の書類について署名・押印後弊所に返送ください。 (2)住民票(本籍地、筆頭者、続柄の記載があり、かつ世帯全員のもの)を取得して、弊所に郵送して下さい。 (3)下記の所得の証明書(・・・④)を弊所に郵送して下さい。 (4)口座振替依頼書に記載した口座の通帳コピー(名義人、支店名、口座番号がわかるページ) (5)生活保護受給者であれば、生活保護の受給決定書(・・・⑤)を弊所に郵送して下さい。 【備考】 (1)生活保護受給者の場合には、③~④の資料は不要です。 (2)生活保護受給者でない場合には、所得の証明書(・・・④)として、給与明細(直近2ヵ月)、課税証明、確定申告書の写し、年金証書(通知書)の写しのいずれかを取得する必要があります。 (3)同居の親族に収入があると、同居者の所得証明も必要になることがあります。 |
※1 ここでいう委任状は、通常の訴訟委任状です。
※2 面談時に、どんな書類を用意できそうか聞いて、「所得の証明( )」を記載するイメージです。
法テラスの手続
法テラスの手続は以下のとおりです。
依頼者から、必要書類を取り寄せる。
↓
法テラスに書類をFAXする。
↓
審査決定後、代理援助契約書を依頼者に郵送して署名してもらう。
(法テラスの審査を通ると、法テラスから専用の委任契約書(代理援助契約書)が弁護士事務所に届きます。)
↓
署名後の代理援助契約書を法テラスにファックスする。
↓
法テラスに着手報告、中間報告、終結報告をする。
法テラスの書式
法テラスの書式
法テラスの書式は、以下のHPより取得できます。
https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-syoshiki/