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弁護士業務の流れ

Q 主尋問の目的は何ですか。

2025/11/24 更新

主尋問の目的

(1)主尋問の目的は、3つです。

(2)一つは、当事者として、出来事(紛争)全体について、ストーリー(一つの物語)として説明することです。

 二つは、当事者として、動機(なぜ、このようなことをしたのか)(なぜ、このようなことになったのか。)を説明する。

 三つは、事実上の争点について、当事者が矛盾なく、かつ、合理的な説明ができることを示すことです。

 (例えば、過失があるかは、裁判所が評価することです。これは法律上の争点です。しかし、信号の色は事実上の争です。)

裁判官は、尋問で、当事者の動機の有無を中心にみるという意見もあります。
岡口基一ら「裁判官! 当職そこが知りたかったのです。」51頁

いろいろな主尋問

(1)重要な証拠について、一つ一つ説明する主尋問を見たことがあります。

 この契約書をいつ、どこで、サインしたのかを説明する、ような主尋問です。

 一つ一つの証拠についてしていくような尋問です。

(2)当事者として、出来事(紛争)全体について、一つ一つの項目ごとに回答していくような主尋問もあります。

(3)出来事(紛争)全体については陳述書に出ていますので、争点に限って、回答してもらうようなよう主尋問もあります。

理想的な主尋問

(1)主尋問は打ち合わせたうえで証言するものです。詳細に述べたとしても、打ち合わせの結果として評価される可能性が高く、裁判所に真実を語っているとアピールできるわけではありません。

(2)主尋問はその意味で、減点方式ともいわれます。そうだとすれば、あまり主尋問で証人に多くを語らせるのは無意味です。

(3)詳細については陳述書で補充されているとして省きましょう。したがって、陳述書の記載した文書を、証人が自分の言葉で簡潔に語ってもらうことも目的にするのでよいでしょう。

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」82頁以下

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