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弁護士業務の流れ

Q 証人が経験していないことまで記載された陳述書が出てきたらどうしたらよいのか。

2025/11/23 更新

陳述書

(1)陳述書は、証人等が、証言する予定の内容を記載した文書です。

(2)陳述書では、証人等が証言する内容をあらかじめ知らせるものです。したがって、以下のような陳述書は、不適切だと私は考えますが、実務上、通用している陳述書を紹介します。

証人が経験していないことまで記載された陳述書

(1)会社側の証人の陳述書では、証人が経験していることだけでなく、伝聞で聞いたであろうこともその人が経験したかのように記載されている陳述書を出す弁護士がいました。

(2)裁判の期日について、「陳述書には、証人が経験したこと以外の事実も記載されている。証人が、どの点まで認識しているのか、何を証言するのか不明確なので、陳述書を出し直してほしい。」と抗議しました。

(3)裁判所は、「その点は、反対尋問で追及することなので、陳述書の出し直しまでは不要である。」という回答をでした。

(4)この場合には、依頼者との間で証人が何を認識しているのか(経験しているのか)、を確認したうえで、「〇〇については知らないですよね。」という形で反対尋問するしかありません。

 この点をいちいち反対尋問をする必要が出てきました。

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