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弁護士業務の流れ

Q 尋問前の打合時に、預かり物で不要なものは返却してしまいましょう。

2026/06/05 更新

預かり物の返却

(1)尋問手続までくれば、追加で資料を提出することはほとんどありません。不要な証拠物件について、尋問の打ち合わせ日や、尋問日に返却することも検討しましょう。

(2)尋問の準備のために依頼者に来所頂きますので、この際に、依頼者と預かっている書類について確認しておきましょう。「〇〇は、本日返却します。〇〇については、まだ、弊所で預からせて下さい。」という形で確認して下さい。

確認の大切さ

(1)訴訟は長くかかります。何を借りて、何を預かっているのかは大切です。

(2)したがって、尋問の打ち合わせのときにも5分程度時間をとりましょう。

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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