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弁護士業務の流れ

Q 主尋問のときに、陳述書について、どのように質問すればよいですか。

2026/06/05 更新

主尋問と陳述書

(1)主尋問の際には、陳述書について簡単に質問するのが通例となっています。

(2)具体的には以下のような流れです。

主尋問

弁護士

「原告代理人Aから質問します。」

「甲5号証を示します。」

「これは、証人であるBさんの言い分を書いた陳述書となります。」

「1頁目、2頁目、3頁目を示します。」

「最後の頁には、証人であるBさんが署名しして、印鑑を押した、ということで間違いないですか。」

証人
 「はい。」

弁護士

 「甲5号証の内容ですが、証人であるBの話した内容と間違いないでしょうか。」

証人

 「間違いありません。」

弁護士

 「さきほどの証人Bの署名と押印ですが、甲5号証の内容に間違いがないことを確認してもらって、その証明として、証人Bさんが署名、押印して頂いたということで間違いないですか。」

証人

 「間違いありません。」

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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