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弁護士業務の流れ

Q 主尋問のときに、陳述書について、どのように質問すればよいですか。

2025/11/25 更新

主尋問と陳述書

(1)主尋問の際には、陳述書について簡単に質問するのが通例となっています。

(2)具体的には以下のような流れです。

主尋問

弁護士

「原告代理人Aから質問します。」

「甲5号証を示します。」

「これは、証人であるBさんの言い分を書いた陳述書となります。」

「1頁目、2頁目、3頁目を示します。」

「最後の頁には、証人であるBさんが署名しして、印鑑を押した、ということで間違いないですか。」

証人
 「はい。」

弁護士

 「甲5号証の内容ですが、証人であるBの話した内容と間違いないでしょうか。」

証人

 「間違いありません。」

弁護士

 「さきほどの証人Bの署名と押印ですが、甲5号証の内容に間違いがないことを確認してもらって、その証明として、証人Bさんが署名、押印して頂いたということで間違いないですか。」

証人

 「間違いありません。」

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