ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

弁護士業務の流れ

Q 訴訟上の和解について教えて下さい。

2025/12/03 更新

訴訟上の和解

(1)裁判官が誘導する形で、双方に和解を打診してくることがよくあります。

(2)裁どのタイミングでどのような和解を勧めるかは、裁判官の判断になります。

和解案

(1)裁判所が提案するのは和解案です。(あくまで案です。)

(2)こちらが拒否しても、相手方が拒否しても和解は成立しません。

(3)和解が成立しなければ、判決で決着をつけることになります。

(1)同じ裁判官が判決を下しますので、和解案も判決も、同じような結論になります。
(2)そこで、裁判所の和解案が出た時点で決着することも多いです。

和解案に対する対応

(1)和解案を承諾するか、和解案を拒否するか、返事することになります。

(2)和解案について、増額要求もしくは減額要求をすることは原則できません。

 これを認めると、お互いに言い分がでてきます。裁判官が案を出した意味がなくなるからです。

和解が成立しなかった場合

(1)和解が成立しなければ、判決で決着をつけることになります。

(2)なお、第一審で判決が出たとしても、どちらかが控訴すれば、第二審で争うことになります。第一審で解決しません。

和解のタイミング

(1)和解のタイミングとして、①訴訟手続が始まってから半年程度した時点(事件の概要が見えた時点)、②尋問前、③尋問後があります。多いのは、②か③です。

(2)尋問するまでもなく、事案の概要は掴めたとして、②尋問前に和解打診がされる場合もあります。

(3)③尋問後に、後は判決を書くだけであるが、判決と同じ内容なので和解しませんか、和解打診される場合があります。

(4)①、②のタイミングで和解しなかったが、③のタイミングで和解することもあります。

和解のタイミングは、裁判所の判断となります。

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ