Q 「原告は、その余の請求をいずれも放棄する。」という和解条項の意味を教えて下さい。
2025/12/03 更新
放棄条項
(1)「原告は、その余の請求をいずれも放棄する。」との条項は、原告が訴訟で請求していた請求権(訴訟物)について、和解条項に書かれていた請求を放棄する、という意味です。
(2)したがって、この条項だけでは、当該訴訟で審理の対象になっていない請求については放棄されていない、ということに注意が必要です。
| 原告は、その余の請求をいずれも放棄する。 |
参考
田中豊「和解交渉と条項作成の実務: 問題の考え方と実務対応の心構え・技術・留意点」262頁






