手続3 起訴状の受け取りと、期日請書
2023/03/28 更新
起訴状の受け取り
(1)堺や岸和田の管轄の事件は、起訴状等が郵送されてくる。
堺支部令状部 FAX 072-223-7021 堺簡易裁判所 FAX 072-223-7021 岸和田簡易裁判所 FAX 072-441-6812 |
(2)大阪地裁の管轄の事件は、裁判所から電話がかかってくるので、裁判所に起訴状等を取りに行く。
期日請書(きじつうけしょ)の提出
(1)裁判所から「期日をいつにするか。」電話がかかってきます。
(2)裁判所から、「期日をいつにするか。」と聞かれたときには、以下の事項を聞きましょう。
記
事件番号 令和〇年(ワ)〇〇番号
係属部(けいぞくぶ) 大阪地方裁判所 第〇民事部 〇係
裁判所のFAX番号 06-
(3)刑事事件では、「弁護士」ではなく、「弁護人」と呼びます。
期日請書の記載ですが、「例 弁護人 井上 正人 」と書きましょう。
期日請書のテンプレート
刑事事件
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2022/12/845781daaf7ad6d4387b4b9073c13855.docx