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弁護士業務の流れ

Q 入院・通院慰謝料はどうやって計算しますか。

2025/06/16 更新

症状固定

(1)例えば、後遺症について賠償額を請求しようとすると、治療が終了してこれ以上良くならないと判断できる時期(後遺症が残ったと分かる時期)まで、いくら請求していいのか分かりません。

(2)症状固定の時点に至って、入・通院慰謝料の計算が可能となります。

入通院期間の別表

1 別表の使い方

(1)事故日から症状固定日(治療終了日)までの期間を基礎として計算する。

(2)怪我が軽度であれば別表1、怪我が重度であれば、別表2を使う。

(3)ギブス固定で安静を要する場合には、入院期間として扱う。

(4)通院が長期にわたり、不規則な場合には通院日数×3.5で計算する。

2 別表の種類

(1)緑本(大阪地裁の基準)と赤本(東京地裁の基準)があり、微妙に数字が違う。

(2)大きく違わないので、差異は無視しても良い。(保険会社との交渉で、端数を減額してくれと言われることも多く、どの表を伝っても大差はない。)

3 別表の入手

(1)インターネットで「入通院慰謝料 別表」と検索すれば入手できます。

(2)怪我が軽度であれば別表1、怪我が重度であれば、別表2を使う。

入通院期間の見方

(1)入院が1ヶ月と15日と、通院2ヶ月と10日間だと以下のように計算します。

(2)入院1ヶ月、通院2ヶ月で、69万円です。・・・①

(3)入院のプラス15日について、(97万円ー69万円)×15日÷30日=14万円・・・②

(4)通院のプラス10日について、(83万円ー69万円)×10日÷30日= 4万6666円・・・③

(5)①+②+③=87万6666円となります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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