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Q 弾劾証拠とは何ですか。どんな使われ方をするのですか。

2026/06/05 更新

弾劾証拠

(1)弾劾証拠とは、証人等の陳述の信用性を争うための証拠です(民事訴訟規則102条)。

(2)証人尋問で、体がしんどくて働けなかったと証言させてから、後日、旅行に行っているSNSを出す、ことが考えられます。

(3)弾劾ですから、反証にしか使えません。

(4)弾劾証拠として使用することは、通常の証拠より効力を一部制限することになります。

(5)弾劾証拠であっても、時期に後れた攻撃防御方法として却下される可能性はあります(民事訴訟法157条1項)。

民事訴訟規則102条
 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」184頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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