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弁護士業務の流れ

Q 整理整頓するためには、置き場所の決定をした方がよいですか。その置き場所について明示した方がよいですか

2025/12/21 更新

アイテム数を減らす

(1)物を整理するには、以下の方法があります。まずは不要物を捨てることです(捨てる)。

(2)例えば、ハサミについて個人の机で管理することを禁止して、共有物として一か所で管理すれば、事務所全体で管理する物品を減らすことができます(共有にする)。

 個人の机で管理するものと、事務用品置き場(共有物を一か所で管理する場所)で管理する物を分けることは大切です。

(3)共有物を一か所で管理します(一括管理)。例えば、保管棚がいろいろなところにあると探す手間が生じます。

置き場所の明示

(1)置き場所を決めても、再び同じ場所に戻してもらえなければ意味がありません。

(2)効率よく、物を探すためにも、置き場所を明示する方がよいでしょう。

(3)レイアウトの変更後、やはりここに置いた方が便利ということもあるでしょう。

例1

例2

参考

 小林啓子「実践! 事務所の5S -オフィスのムダをなくして業務効率アップ! 」60頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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