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弁護士業務の流れ

Q 既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問は禁止されると聞きました。これはどんな質問ですか。

2026/06/05 更新

既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問

(1)例えば、主尋問で、証人が、6月30日にお金を返した、と証言したとします。

(2)このときに、「証人は、5月3日に、返済を待ってほしい、とAさんに電話しませんでしたか。」という質問をすることは、誤導質問となります。

異議あり。証人は、そもそも〇〇の事実を認めていません。」と異議が出せます。

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」213頁以下

誤導質問をしてしまう理由

(1)もともと、反対尋問の際には、複数の質問事項を事前に用意しております。

(2)したがって、主尋問の回答によって、用意した質問が使えなくなる、ということがでてきます。

質問の訂正

 誤導質問にならないように、以下のように質問を工夫する必要があります。

弁護士

 「証人Aは本当にお金を返したんですか。」

証人

 「返しました。」

弁護士

「話を変えます。」

「証人の言い分が正しいとして、返す前に、返済を待ってほしい、とAさんに電話したことはありませんか。」

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」44頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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