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弁護士業務の流れ

Q 郵便物が届いた場合に、どのような記録を付ければよいですか。

2025/12/27 更新

郵便物の記録

(1)郵便物が届いた場合には、誰から荷物が届いたのか、記録を取りましょう。

(2)エクセルでよいので、記録をしていきましょう。

(3)エクセル等で記載すれば、検索も可能です。

日付誰から依頼者郵便物
令和7年3月3日大阪地裁山田太郎判決文
令和7年3月3日吉田太郎吉田太郎委任状
令和7年3月4日大阪市役所丸丸株式会社住民票

郵便物の記録

(1)郵便物を受け取ったのか、受け取っていないのか問題になることがあります。

(2)特に、お客さんから「郵送したが、それが届いるのか。」と問い合わせがあるときがあります。

 このときに郵便物の記録があると助かります。

(3)例えば、市役所への住民票の取得の手続についても請求したかどうかは、送付書類のコピーや送付状で確認します。

 これに対して、市役所から返送があったかは、郵便記録で確認します。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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