労使紛争
同一労働同一賃金
- Q 労働条件通知書の記載事項についてパートタイム・有期雇用労働法はどのように定めていますか。
- Q パートタイム・有期雇用労働法について教えて下さい。
- Q パートタイム・有期雇用労働法における「不合理な待遇の禁止」とはどんな意味ですか。
- Q 無期のフルタイム労働者の労働条件が様々である場合、パート・有期労働者と比較の対象となる無期のフルタイム労働者をどのように決めるのか。
- Q 職能給(いろいろな職種を経験して出世させる仕組み)であることは、待遇に差があることの説明になりますか。
- Q 同一労働同一賃金の判例の考え方を整理すると、正社員にだけ支給してよい手当とはどんな手当ですか。
- Q 住宅手当(生活関連手当)は廃止すべきか。
- Q 正社員への社員教育と、正社員の業務の明確化は、待遇に差があることの説明になりますか。
- 判例 ハマキョウレックス事件(最判平成30年6月1日)
- 判例 日本郵便事件(最判令和2年10月15日)
- 判例 メトロコマース事件(最判令和2年10月15日)
- 判例 大阪医科大学事件(最判令和2年10月15日)
- 判例(正社員に寒冷地手当を支給し、時給社員については同手当を支給しなくても、時給の決定において地域差を考慮して決定していれば、同一労働同一賃金に違反しない)
- 判例(総合職にのみ社宅制度が認められていることについて、総合職がほとんど男性であったともあって、違法な間接差別であると判断された。
- 判例 長澤運輸事件(最判平成30年6月1日)(定年後の再雇用)
- 判例 名古屋自動車学校事件(最判令和5年7月20日)(定年後の再雇用)
- 判例(正規、非正規の格差是正を目的とする、賃金減少を伴う就業規則の変更を有効と判断した。)
- 判例(定年後の再雇用となった非正規社員と、正社員の給与の格差がパータイム・有期雇用労働法8条に違反しない。不合理だとは判断されない。)(定年後の再雇用)






