ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールで
お問い合わせ
友だち追加・
お問い合わせ
検索

刑事弁護の流れ

Q 証拠カードの作り方を教えて下さい。

2026/04/22 更新

証拠カードの運用

1 通常の刑事事件

(1)通常の刑事事件では、公判期日に証拠カードを、裁判所と検察官に手渡して、期日にて口頭で証拠調べを請求します。

(2)つまり、証拠調べ請求書の代わりに、証拠カードを使います。

2 裁判員裁判

(1)裁判員裁判では、弁護人が証拠カードを作ることはありません。

(3)もっとも、証拠調べ請求書を作る方法として、「別紙証拠カードのとおり証拠の取調べを請求します。」と記載する場合には証拠カードを作成することになります。

証拠カード

 証拠カードは以下のとおりに作ります。

書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2025/09/46ef2bdda5a7fae77a8290004fd0b96f.docx

2 詳しい記載方法

 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/tsuutatsu/05keijijiken/2shoukotoukankeikaadonoyousikitounitsuite.pdf

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「刑事弁護の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。