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親に借金がある場合の救済策:家庭裁判所で手続きする「相続放棄」の全手順

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親の借金を引き継がないための「相続放棄」とは

Q 親に借金がある場合、相続放棄はいつまでに行う必要がありますか?
A 相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、借金も含めてすべて相続(単純承認)したとみなされます。

親が亡くなった後、多額の借金やローンなどの負債が残されていることが判明した場合、相続人はその支払いを引き継がなければならないのでしょうか。結論から申し上げますと、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを正しく行うことで、親の借金を一切引き継がずに済みます。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった親)の財産に対するすべての相続権を放棄する手続きです。これには預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」も含まれます。相続放棄が受理されると、その相続人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされるため、債権者から督促を受けても返済する義務は一切なくなります。


相続放棄には「3ヶ月」の厳格な期限がある

相続放棄を検討する上で、最も注意しなければならないのが手続きの期限です。民法により、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければならないと定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、親の借金をすべて背負うことになってしまいます。

2024年からの「相続登記義務化」との関連性

2024年4月より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしない場合、過料の対象となります。 もし親の遺産に不動産と多額の借金があり、相続放棄を選択する場合は、速やかに手続きを行う必要があります。相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、その人は最初から相続人ではなくなるため、相続登記の義務を負うこともなくなります。期限である3ヶ月を徒過しないよう、迅速な判断が求められます。


相続放棄の申立てに必要な戸籍等の収集手順

家庭裁判所に相続放棄を申し立てるためには、多くの公的書類(戸籍謄本など)を準備する必要があります。必要書類は「誰が相続放棄をするか(相続人の順位)」によって異なりますが、最も一般的な「子が相続放棄をする場合」の必要書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイト等で入手可能)
  • 被相続人(親)の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 被相続人(親)の死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 申述人(子)の戸籍謄本

戸籍収集における注意点

親が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になるケースもあり、本籍地が遠方にある場合や、転籍を繰り返している場合は、郵送などで全国の自治体から取り寄せる必要があります。これには多くの時間と手間がかかるため、3ヶ月の期限が迫っている場合は、書類の収集だけでタイムアップになってしまうリスクがあります。


家庭裁判所での相続放棄手続き:5つのステップ

実際に相続放棄を行う際の手続きの流れは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。

ステップ1:必要書類の収集

前述した戸籍謄本や住民票除票などを速やかに収集します。

ステップ2:相続放棄申述書の作成

申述書に必要事項を記入します。放棄する理由(「債務超過のため」など)を明確に記載します。

ステップ3:家庭裁判所への申立て

被相続人(親)の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所へ、書類一式と収入印紙(800円分)、連絡用の郵便切手を提出します。

ステップ4:家庭裁判所からの「照会書」への回答

申立てから1〜2週間ほどで、家庭裁判所から「照会書(質問状)」が届きます。「本当に自分の意思で放棄しますか」「財産を勝手に処分していませんか」といった質問に対し、期限内に回答を記入して返送します。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受領

回答内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが届くことで、無事に相続放棄の手続きは完了となります。債権者から請求が来た場合は、この通知書のコピーを提示することで、請求を止めることができます。


確実な相続放棄は「夕陽ヶ丘法律事務所」へご相談ください

相続放棄の手続きは、一見シンプルに見えますが、「一度受理されると原則として撤回できない」という非常に重い手続きです。また、期限である3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

以下のような状況にある方は、専門家である弁護士への依頼を強くお勧めします。

  • 親が亡くなってからすでに3ヶ月近くが経過している
  • 親の財産状況(借金の総額など)が正確に把握できない
  • 遠方の役所から戸籍を取り寄せる時間がない
  • 債権者からの督促が厳しく、精神的に追い詰められている

当事務所(夕陽ヶ丘法律事務所)では、相続放棄に関する豊富な実績に基づき、戸籍謄本の迅速な職権請求から、申述書の作成、家庭裁判所とのやり取り、さらには受理後の債権者対応まで、すべてのプロセスをトータルでサポートいたします。

熟慮期間(3ヶ月)の延長手続きなど、状況に応じた柔軟な法的措置も可能です。親の借金問題でお悩みの方は、手遅れになる前に、ぜひお早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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