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相続放棄の「3ヶ月の期限(熟慮期間)」を過ぎたらどうなる?
期限を延ばす方法

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続放棄の「3ヶ月」の期限(熟慮期間)とは?

Q 相続放棄の3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎるとどうなりますか?
A 原則として相続を承認したものとみなされ(単純承認)、被相続人の借金も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。ただし、期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期限を延長することが可能です。

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金など、すべての遺産を引き継がないようにする手続きです。この相続放棄を行うには、法律で定められた期限が存在します。

民法上、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならないと定められています。この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼びます。

「相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日ですが、先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になったことを後から知った場合は、その知った日が起算点となります。この短い期間の間に、遺産にプラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金や住宅ローンなど)のどちらが多いかを調査し、相続するか放棄するかを判断しなければなりません。

3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

もし相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまった場合、原則として相続を「単純承認」したものとみなされます。

単純承認とは、被相続人の権利や義務をすべて無条件で引き継ぐことです。そのため、仮に被相続人に多額の借金があったとしても、その借金をすべて相続人が背負い、個人の財産から返済していかなければならなくなります。

例外的に3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケース

原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、最高裁判所の判例により、例外的に認められるケースもあります。

それは、「被相続人に相続財産が全くないと信じ、そう信じるに足りる相当な理由があった場合」です。この場合、相続財産の全部または一部の存在を知った時、あるいは知ることができた時から3ヶ月以内に手続きを行えば、相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、この例外措置の適用を受けるには、家庭裁判所に対して「なぜ期限までに財産の存在を知り得なかったのか」を客観的な証拠とともに説得力を持って説明しなければなりません。専門的な法知識が必要となるため、期限を過ぎてしまった場合は速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限を延ばす方法:「熟慮期間の伸長」

「財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続放棄をするべきか判断できない」という場合には、期限を延ばすための手続きをとることができます。これを家庭裁判所に対する「相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間の伸長)」の申し立てといいます。

この申し立てが認められれば、家庭裁判所が判断した期間(通常は3ヶ月程度)だけ熟慮期間を延長してもらうことができます。

伸長の申し立てを行う際の重要なルールは、必ず「最初の3ヶ月の期限内」に申し立てを行わなければならないという点です。期限が過ぎてからでは、期間の伸長を申し立てることはできません。

熟慮期間の伸長が認められやすい主な理由は以下の通りです。

  • 被相続人の遺産(不動産や株式など)が多岐にわたり、評価額の算出に時間がかかる
  • 被相続人と生前に交流がなく、債権者からの通知によって初めて借金の存在が疑われたが、全容把握に時間がかかる
  • 相続人が海外に在住しているなど、物理的に連絡や調査が困難である

家庭裁判所への「熟慮期間の伸長」申し立て手続き

熟慮期間の伸長を申し立てる際の手続きの具体的な流れと必要書類は以下の通りです。

1. 申し立て先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

2. 必要書類

申し立てには、主に以下の書類が必要となります。

  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍付票)
  • 申立人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべてのものが必要になる場合があります)
  • 財産調査が難航していることを示す資料(借金の督促状、未整理の通帳、不動産の登記簿謄本など)

3. 費用

  • 申立人1人につき収入印紙 800円分
  • 連絡用の郵便切手代(管轄の家庭裁判所によって金額や組み合わせが異なります)

伸長が認められると、家庭裁判所から「審判書謄本」が送付されます。これにより、新たな期限までじっくりと財産調査を行うことが可能になります。

2024年以降の法改正と相続放棄の注意点

近年、相続に関する法改正が次々と施行されており、相続放棄を検討する際にもこれらの新しい制度を理解しておく必要があります。

特に重要なのが、2024年4月1日から義務化された「相続登記の義務化」です。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

もし相続放棄をする場合、「最初から相続人ではなかった」ことになるため、相続登記の申請義務も負いません。ただし、自分が相続放棄をしたことによって、次順位の親族(親や兄弟姉妹など)が新たに相続人となり、不動産の管理義務や登記義務を引き継ぐことになります。

相続放棄が家庭裁判所に受理されたら、速やかに次の順位の相続人に対して「相続放棄をした」旨を伝えておくことが、親族間の不要なトラブルを防ぐためのマナーです。その際、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡すと手続きがスムーズに進みます。

まとめ:期限が迫っている場合は弁護士へ相談を

相続放棄の3ヶ月という期限は、想像以上に早く経過してしまいます。葬儀や四十九日の法要、役所での諸手続きに追われているうちに、あっという間に期限が迫ってしまうケースは少なくありません。

期限を過ぎてから借金が発覚した場合、相続放棄を認めてもらうためのハードルは極めて高くなります。少しでも期限内の手続きが難しいと感じたら、すぐに熟慮期間の伸長申し立てを検討しましょう。

相続財産の調査や家庭裁判所への申し立て手続きには、専門的な書類作成や戸籍の収集が不可欠です。確実に手続きを進め、予期せぬ借金の相続を防ぐためにも、まずは相続問題の実績が豊富な弁護士へお早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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