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相続放棄した後に見つかった「故人の自宅」:次の管理者が決まるまでの管理責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続放棄をしても「空き家」の管理責任は残る?

Q 相続放棄をした後に故人の実家や自宅が見つかった場合、元相続人に管理責任や保存義務は残りますか?
A 【法律・ルールの要点】相続放棄をした後であっても、放棄の時にその不動産を「現に占有(実際に支配・管理)」していた場合に限り、次の管理者(次の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまでの間、民法上「保存義務(管理責任)」を負う必要があります。ただし、同居していなかった場合など、占有していなければ原則として義務は生じません。
【対策・注意点のポイント】2023年4月の民法改正により義務の範囲は「保存」へと限定されましたが、自己の財産におけるのと同一の注意義務が求められます。放置して損害が発生するとトラブルになる恐れがあるため、自身での管理が難しい場合は速やかに弁護士へ相談し、「相続財産清算人」の選任申し立て等の法的手続きを進めて完全に責任を免れる対策を取りましょう。

「借金が多いから」「実家を継ぐ意思がないから」といった理由で家庭裁判所に相続放棄を申し立てる人は少なくありません。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになり、故人の債務を引き継ぐ必要はなくなります。

しかし、相続放棄をした後に「故人名義の自宅(不動産)」があることが判明した場合、その不動産の管理をどうすべきかという問題が発生します。

2023年4月の改正民法施行により、相続放棄後の管理責任の範囲が明確化されました。本記事では、次の管理者が決まるまでに元相続人が負うべき「保存義務」の実態と、完全に責任を免れるための手続きについて詳しく解説します。

2023年改正民法で変わった「保存義務」の基準

2023年(令和5年)4月1日の法改正前は、相続放棄をした者は「次の相続人が管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない」と定められていました。この規定は、同居していなかった親族であっても、遠方の実家の管理義務を押し付けられるのではないかという不安を生む原因となっていました。

法改正により、この義務は「管理」から「保存」へと改められ、義務を負う対象者も明確に限定されました。

保存義務を負うのは「現に占有している」場合のみ

改正後の民法第940条第1項では、相続放棄時にその財産を「現に占有しているとき」に限り、次の相続人や相続財産清算人に対して、その財産を保存する義務を負うと規定されています。

つまり、以下のようなケースで判断が分かれます。

  • 保存義務があるケース: 故人と同居していた、または別居していても実家の鍵を管理し、定期的に立ち入って実質的に支配していた場合。
  • 保存義務がないケース: 長年別居しており、実家の鍵も持っておらず、立ち入りもしていなかった場合。

このように、「現に占有している」という実態がない限り、相続放棄をした後に見つかった自宅の管理責任(保存義務)を問われることはなくなりました。

保存義務がある場合、何をしなければならないのか?

もし「現に占有している」と判断され、保存義務が生じる場合、次の管理者が決まるまで具体的にどのような行動が求められるのでしょうか。

基本的には、財産の価値を著しく損なわないための「現状維持」が求められます。

  • 窓を閉めて雨風の侵入を防ぐ
  • 庭木が隣家に侵入してトラブルにならないよう、必要最低限の枝切りをする
  • 不法投棄や放火の対策として、施錠を徹底する

注意すべきなのは、これらはあくまで「保存」であり、リフォームや積極的な処分を行ってはならないという点です。保存義務の範囲を超えて財産を処分(売却や解体など)してしまうと、「単純承認(相続を認めたこと)」とみなされ、相続放棄自体が取り消されてしまうリスクがあります。

管理責任から完全に解放される唯一の方法

相続放棄をし、かつ保存義務がある状態から完全に解放されるためには、次の管理者に不動産を引き渡さなければなりません。

他の同順位の相続人や、次順位の相続人(子から親、親から兄弟姉妹へ)がいれば、その人たちに引き渡すことで義務は消滅します。しかし、同順位の全員が相続放棄をし、最終的に相続人が誰もいなくなった場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てる必要があります。

相続財産清算人の選任手続き

相続財産清算人が選任されると、その清算人が不動産の管理を引き継ぐため、元相続人の保存義務は完全に消滅します。

ただし、この申し立てには以下の点に留意する必要があります。

  • 予納金が必要になる: 相続財産清算人の報酬や管理費用に充てるため、申立人が数十万円から100万円程度の「予納金」を裁判所に納めなければならないケースがほとんどです(遺産の中から費用を賄えない場合)。
  • 手続きに数ヶ月かかる: 申し立てから実際に清算人が選任され、引き渡しが完了するまでには、一定の期間を要します。その間は保存義務が継続します。

管理を怠った場合の法的リスク

「どうせ相続放棄をしたのだから」と、保存義務があるにもかかわらず空き家を放置した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

1. 近隣住民への損害賠償責任

空き家が老朽化して倒壊し、隣家を破損させたり通行人に怪我を負わせたりした場合、あるいは火災が発生して延焼を招いた場合、保存義務を怠ったとして損害賠償請求(民法上の不法行為責任)を受ける可能性があります。

2. 行政からの指導・勧告

特定空家等に指定されると、自治体から修繕や撤去の指導・勧告を受けることがあります。これらを無視し続けると、過料が科されるリスクもあります。

なお、2024年4月から「相続登記の申請」が義務化されましたが、相続放棄をした人にはこの登記義務は課されません。しかし、登記義務がないことと、現に占有している不動産の保存義務があることは別問題であるため混同しないよう注意が必要です。

まとめ:困ったら早めに弁護士へ相談を

相続放棄をした後に見つかった故人の自宅は、放置すると深刻なトラブルに発展しかねません。

自身に「保存義務」があるのかどうかの判断や、義務から解放されるための「相続財産清算人」の選任申し立てには、専門的な法知識と複雑な手続きが必要です。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに解決するためにも、まずは相続実務に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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