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「限定承認」とは?
どんなメリットがある?
相続放棄と悩んだ時の判断基準

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

限定承認とは?借金を背負わないための相続方法

Q 限定承認とはどのような制度ですか?
A 亡くなった人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を弁済し、残った財産を引き継ぐ相続方法です。万が一、借金の方が多くても自己資金から支払う必要はありませんが、相続人全員で共同して申し立てる必要があります。

家族が亡くなった際、遺産の中にどれだけの借金があるか分からないというケースは少なくありません。そうした状況で非常に有効な選択肢となるのが「限定承認」という相続方法です。

相続の方法には、すべての財産を無条件で受け継ぐ「単純承認」、すべての財産を放棄する「相続放棄」、そしてプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する「限定承認」の3種類があります。

限定承認は、「マイナスの財産(負債)をプラスの財産で清算し、余りがあればそれを相続できる」という、相続人にとって非常に安全な制度です。万が一、清算後に借金が残ってしまっても、相続人自身の財産から返済を補填する必要はありません。


限定承認を利用する3つのメリット

限定承認には、単純承認や相続放棄にはない独自のメリットが存在します。

メリット1:想定外の借金から身を守ることができる

亡くなった親や親族にどれだけの債務があるか、全貌を把握するのは容易ではありません。限定承認を選択しておけば、後から想定外の巨額の借金が発覚した場合でも、相続したプラスの財産の額を超える返済義務を負わずに済みます

メリット2:特定の財産を守ることができる(先買権)

相続放棄を選択すると、すべての財産を手放さなければなりませんが、限定承認では「先買権(せんばいけん)」という制度を利用できます。これは、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、実家などの特定の不動産や、形見の品を優先的に買い取って手元に残せる仕組みです。

メリット3:借金を清算して残った財産は受け取れる

借金をすべて返済した結果、プラスの財産が残った場合には、その残余財産を正式に相続することができます。最初から相続放棄をしてしまうと、後から「実は借金よりも財産の方が多かった」と判明しても、財産を受け取る権利を取り戻すことはできません。


限定承認のデメリットと高いハードル

多くのメリットがある限定承認ですが、実際にはあまり利用されていません。その理由は、手続きの難易度の高さと厳しい要件にあります。

デメリット1:相続人全員の共同申立てが必須

限定承認を行うためには、「相続人全員が共同して」家庭裁判所に申立てを行う必要があります

相続人のうち1人でも「単純承認」を希望する人がいたり、すでに勝手に遺産を処分して単純承認したとみなされたりした場合は、限定承認を選択することはできません。親族間で意見が対立している場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、この要件が極めて高いハードルとなります。

デメリット2:手続きが非常に複雑で時間がかかる

限定承認の手続きは、相続放棄に比べて格段に複雑です。家庭裁判所への申立て後、債権者に対して限定承認をした旨を知らせる「官報公告」を行い、債権の届け出を促します。その後、財産目録に沿って清算手続きを行い、必要に応じて不動産の競売や先買権の行使などを行うため、完了までに数ヶ月から1年以上かかることもあります。

デメリット3:みなし譲渡所得税が発生することがある

限定承認をすると、税法上、被相続人(亡くなった方)から相続人へ財産が「時価で売却された」とみなされます。このため、不動産や株式などの価値が購入時よりも値上がりしている場合、被相続人に「みなし譲渡所得税」が課税される点に注意が必要です。


「限定承認」と「相続放棄」の比較と判断基準

限定承認と相続放棄のどちらを選ぶべきか迷った際は、以下の基準を参考に判断してください。

  • 相続放棄を選ぶべきケース
    • 明らかに借金(マイナスの財産)の方が多いと分かっている場合
    • 他の相続人と関わらずに、自分1人だけで迅速に手続きを終わらせたい場合
    • 相続手続きに関わる一切の手間やトラブルを避けたい場合
  • 限定承認を選ぶべきケース
    • 財産と借金のどちらが多いか、いくら調べても分からない場合
    • 実家や自社株など、どうしても手放したくない特定の財産がある場合
    • 相続人全員の仲が良く、協力して手続きを進める合意が取れている場合

どちらの手続きを選択する場合も、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、自動的に「単純承認」をしたとみなされ、借金もすべて引き継ぐことになります。


2024年からの相続登記義務化と限定承認

法改正により、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合は過料の対象となります。

限定承認によって不動産を相続する場合も、当然ながら適切な登記手続きが必要です。限定承認の手続き自体が複雑であるため、不動産が含まれる場合は、登記義務化の期限に遅れないよう、より迅速かつ正確な対応が求められます。


まとめ:判断に迷ったら早期に専門家へ相談を

限定承認は、大切な財産を守りつつ予期せぬリスクを回避できる非常に優れた制度です。しかし、「相続人全員の共同申立て」という厳しい条件や、複雑な清算手続き、税金の問題など、個人だけで進めるには極めて難易度が高いのが実情です。

3ヶ月という短い熟慮期間の中で、適切な財産調査を行い、最適な選択をするためには、相続の専門家である弁護士や司法書士への早期の相談が欠かせません。迷ったときは放置せず、まずは専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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