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相続放棄に必要な書類の集め方:戸籍の収集から家庭裁判所への提出まで

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続放棄の必要書類と収集手順

Q 相続放棄手続きにはどのような書類が必要ですか?
A 主に「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票(または戸籍附票)」「被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本」「相続放棄する人の戸籍謄本」が必要です。相続人の関係性(順位)によっては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、追加の書類が必要になります。

亡くなった人(被相続人)に借金がある場合や、遺産相続のトラブルに関わりたくない場合、有効な手段となるのが「相続放棄」です。

相続放棄を行うには、法律で定められた期限内に、家庭裁判所へ必要書類を提出しなければなりません。2024年4月から「相続登記の申請」が義務化されたこともあり、不要な不動産を引き継ぎたくないという理由から相続放棄を選択する方も増えています。

本記事では、相続放棄に必要な書類の集め方から家庭裁判所への提出実務まで、分かりやすく解説します。

相続放棄の期限は「3ヶ月以内」

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

書類の収集に時間がかかり期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認(すべての財産と債務を引き継ぐこと)とみなされてしまうため、迅速に動くことが極めて重要です。


相続放棄に必須となる「基本書類」一覧

相続放棄をする全員が共通して用意しなければならない基本書類は、以下の4点です。

1. 相続放棄申述書

家庭裁判所に提出する専用の申請用紙です。裁判所の窓口で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードして作成します。記入には、被相続人の情報や財産の概略、放棄する理由などを記載します。

2. 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

被相続人が最後に住んでいた場所を特定し、管轄の家庭裁判所を決めるために必要です。最後の住所地の市区町村役場(または本籍地)で取得します。

3. 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

被相続人が亡くなった事実を証明するために必要です。本籍地の役所で取得します。

4. 放棄する人(申述人)の戸籍謄本

申述人が現在も生存しており、被相続人の親族(相続権を持つ人)であることを証明するために必要です。申述人の本籍地の役所で取得します。


【相続順位別】追加で必要となる戸籍の収集実務

相続放棄をする人と被相続人との関係性(相続順位)によって、必要となる戸籍の範囲が大きく異なります。

第一順位:配偶者・子(または孫)が放棄する場合

第一順位の相続人が放棄する場合、集める戸籍は比較的シンプルです。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 放棄する人(配偶者や子)の現在の戸籍謄本

※子が被相続人より先に亡くなっており、孫が代襲相続人として放棄する場合は、「子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」が追加で必要になります。

第二順位:親(または祖父母)が放棄する場合

第一順位の相続人が全員放棄した、または最初からいない場合は、第二順位である親などの直系尊属が相続人になります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 第一順位の相続人(子や孫)が全員死亡している、または相続放棄したことが分かる戸籍謄本
  • 放棄する親(または祖父母)の現在の戸籍謄本

第三順位:兄弟姉妹(または甥・姪)が放棄する場合

相続人が兄弟姉妹(またはその代襲者である甥・姪)になる場合、収集すべき戸籍の量は膨大になります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 第一順位(子・孫)、第二順位(親・祖父母)の相続人が全員死亡している、または相続放棄したことが分かる戸籍謄本
  • 被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(兄弟姉妹が誰であるかを特定するため)
  • 放棄する兄弟姉妹(または甥・姪)の現在の戸籍謄本

必要書類を効率的に集めるための実務ポイント

戸籍の収集は、慣れていない人にとっては非常に時間と手間がかかる作業です。以下のポイントを意識して効率的に進めましょう。

1. 窓口申請と郵送請求を使い分ける

本籍地が遠方にある場合、わざわざ現地まで行く必要はありません。全国どの市区町村役場でも、「郵送請求」によって戸籍謄本や住民票除票を取り寄せることができます。

郵送請求の際は、以下のものを同封して役所の戸籍係へ送付します。

  • 郵送請求書(各自治体のホームページからダウンロード可能)
  • 手数料分の「定額小為替」(郵便局で購入)
  • 返信用封筒(切手を貼り、自身の住所氏名を記入したもの)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)

2. 期限が迫っている場合は「期間伸長の申立て」を行う

戸籍の収集が3ヶ月の期限に間に合いそうにない場合は、期限が切れる前に家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長(延長)の申立て」を行いましょう。

これが認められれば、熟慮期間をさらに3ヶ月程度延長してもらうことができます。何もせずに3ヶ月を過ぎてしまうことだけは絶対に避けなければなりません。


家庭裁判所への提出と放棄完了までの流れ

必要書類がすべて揃ったら、いよいよ家庭裁判所へ提出します。

1. 家庭裁判所へ提出(持参または郵送)

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、書類一式を提出します。提出方法は、窓口への直接持参のほか、書留郵便などによる郵送でも受け付けられています。

提出時には、収入印紙(申述人1人につき800円分)と、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに金額が異なる)を同封します。

2. 裁判所からの「照会書」に回答する

書類提出後、通常1〜2週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄の照会書・回答書」という書類が自宅に届きます。 これは、「本当に自分の意思で相続放棄を申し立てましたか?」という確認の書類です。質問事項(被相続人が亡くなったことをいつ知ったか、放棄する理由は何かなど)に回答を記入し、署名・捺印をして速やかに返送します。

3. 「相続放棄申述受理通知書」の受け取り

返送した回答書に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが届くことで、正式に相続放棄の手続きが完了したことになります。

債権者から督促が来た場合は、この通知書のコピーを提示することで、自分が相続人でなくなったことを証明できます。


まとめ

相続放棄は、3ヶ月という短い期限の中で、複雑な戸籍収集を行わなければならない難易度の高い手続きです。特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、集めるべき戸籍が数十通に及ぶことも珍しくありません。

もし書類の集め方に不安がある場合や、期限が迫っていて時間がない場合は、速やかに相続分野に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談し、手続きを代行してもらうことを強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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