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親名義のスマホ(携帯電話)を解約したら相続放棄ができなくなるって本当?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親名義のスマホ解約と相続放棄の知られざるリスク

Q 亡くなった親名義のスマホを解約すると、相続放棄ができなくなりますか?
A 単に「通信契約を解除する」だけであれば、原則として相続放棄は可能です。しかし、解約に伴い「高価なスマホ端末を売却・処分する」「端末の残債や未払い料金を親の遺産から支払う」といった行為をすると、「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなるリスクがあります。

亡くなった親(被相続人)が借金を抱えていた場合、相続人は「相続放棄」を選択することで、借金を一切引き継がずに済みます。しかし、相続放棄をするためには、被相続人の財産を勝手に処分してはならないという厳しいルール(単純承認の禁止)があります。

現代において、誰もが持っている「スマートフォン(携帯電話)」の解約手続きは、身近でありながら非常に落とし穴が多い作業です。良かれと思って行った手続きが原因で、相続放棄が認められなくなるリスクについて詳しく解説します。

なぜスマホの解約で相続放棄ができなくなるのか?

民法では、相続人が被相続人の財産を処分したり、自分のために消費したりした場合、相続を無条件で承認したとみなす「単純承認」という制度が定められています。単純承認が成立すると、後から借金が発覚しても相続放棄をすることは一切できなくなります。

スマートフォンに関する手続きは、大きく「通信契約の解除」と「端末本体の処分」の2つに分けて考える必要があります。

通信契約の解除(解約手続き)自体は原則OK

毎月の基本料金やパケット代など、契約を維持することで発生し続ける「維持費」を止めるための通信契約の解除は、基本的には財産の現状を維持するための「保存行為」または「管理行為」にあたると考えられています。

そのため、通信契約を解約すること自体は、単純承認には該当せず、相続放棄への影響はないと判断されるのが一般的です。

端末(スマートフォン本体)の処分は「単純承認」になる危険性が大

問題となるのは「スマートフォン本体(端末)」の扱いです。スマートフォンは、通信契約の対象であると同時に、被相続人が所有していた「財産(遺産)」でもあります。

特に近年のスマートフォンは、最新のiPhoneなどを筆頭に、10万円から20万円を超えるような高額な製品が珍しくありません。このような価値のある端末を以下のように扱うと、遺産の処分とみなされ、相続放棄ができなくなる極めて高いリスクが生じます。

  • 端末を中古買取店に売却して現金化した
  • 端末を初期化して、相続人自身や他の家族が使い始めた
  • 知人や友人に譲渡(プレゼント)した

スマホ解約時に注意すべき3つの「単純承認リスク」

実際に親名義のスマホを解約する際、具体的にどのような場面で単純承認のリスクが発生するのか、3つのポイントに整理して解説します。

1. 端末の残債(ローン)の精算方法

親がスマートフォンを分割払いで購入しており、まだローンの残債がある場合、解約手続きに伴って残債の一括請求が行われることがあります。

このとき、「親の預貯金(遺産)」から残債を支払ってしまうと、遺産の処分にあたり単純承認となります。

もし支払うのであれば、相続人自身の「固有の財産(ポケットマネー)」から支払う必要があります。ただし、自分の財布から支払った場合であっても、後から「親の遺産からその分を回収する」といった行為は絶対に避けてください。

2. 未払い料金・通信料の支払い

親が亡くなった時点で、数ヶ月分の通信料や通話料が未払いになっているケースがあります。

これも端末の残債と同様に、親の遺産から支払うと単純承認とみなされます。

通信会社から督促状が届くと焦って支払ってしまいがちですが、相続放棄を予定している場合は、親の遺産からの支払いは一切行ってはいけません。相続人の財産から支払う(義務なき弁済)ことは可能ですが、トラブルを避けるためにも、支払う前に専門家へ相談することをお勧めします。

3. 高価なスマートフォンの「形見分け」

「親が使っていたものだから」と、思い出の品としてスマートフォンを持ち帰る(形見分け)こともあるでしょう。

しかし、市場価値がほとんどない古い機種であれば「形見分け」として認められる余地がありますが、資産価値のある高価なスマートフォンを持ち帰る行為は、遺産の持ち出し(領得行為)とみなされ、相続放棄が認められなくなる原因になります。

相続放棄を検討している場合の正しいスマホ手続き手順

親が亡くなり、相続放棄を検討している、あるいはまだ迷っている段階での正しいスマートフォンの取り扱い手順は以下の通りです。

  1. 通信会社へ「契約者が死亡したため解約したい」と連絡する その際、端末の残債や未払い金があるかを確認します。

  2. 「承継(名義変更)」ではなく「解約」を選択する 名義を相続人に変更する「承継」手続きを行ってしまうと、契約上の地位を引き継いだ(単純承認した)とみなされるリスクが高まるため、必ず「解約(または死亡による強制解約)」を選択してください。

  3. スマートフォン本体は処分せず、そのまま「保管」する 初期化や売却、他者への譲渡はせず、引き出しなどに大切に保管しておきます。相続放棄が正式に受理された後は、最終的に家庭裁判所から選任された「相続財産管理人(現在は相続財産清算人)」等に引き渡すことになります。

まとめ:判断に迷ったら法律の専門家へ相談を

2024年4月から「相続登記の義務化」が開始されるなど、近年の相続手続きは厳格化の傾向にあります。スマートフォンの解約や端末の取り扱いといった一見身近な手続きであっても、一歩間違えれば「すべての借金を背負う」という取り返しのつかない事態を招きかねません。

「このスマホは売っても大丈夫だろうか」「未払い金はどう支払えばいいのか」など、少しでも判断に迷う点がある場合は、自己判断で手続きを進めず、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家へ事前に相談することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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