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親に相続放棄をしろと迫られた!
生前に「相続放棄の約束」を強要された時の効力

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

生前の「相続放棄の約束」は法律上無効

Q 親の生前に「相続放棄する」という念書を書かされた場合、効力はありますか?
A 生前に行った「相続放棄の約束」や念書は、法律上完全に無効です。相続放棄は被相続人(親)の死亡後にしか裁判所で手続きができないため、いくら書面を交わしていても効力はありません。

親から「家業を継ぐ長男に全財産を譲りたいから、お前は相続放棄しろ」「生前に相続を放棄する約束をしろ」と迫られ、念書や覚書を書かされそうになったり、実際に書いてしまったりして悩んでいる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、被相続人(親)が生きている間に行った「相続放棄の約束」は、どのような書面を残していても法律上完全に無効です。仮に判コを押させられたとしても、親の死後に正当な相続人としての権利を失うことはありません。


なぜ生前の相続放棄は認められないのか?

法律が生前の相続放棄を認めていないのには、明確な理由があります。

1. 相続権は親が亡くなって初めて発生する

相続は、人が死亡した瞬間に開始します(民法第882条)。親が存命中の段階では、子どもには「将来相続人になる予定」という期待があるだけで、まだ確定した「相続権」そのものが存在していません。存在していない権利をあらかじめ捨てることは物理的に不可能です。

2. 強要や不当な圧力を防ぐため

もし生前の相続放棄が認められてしまうと、立場が強い親や特定の親族(長男など)が、特定の子供に対して無理やり相続放棄を強要するケースが頻発してしまいます。このような不当な圧力から弱い立場の相続人を保護するため、民法では生前の相続放棄を禁止しています。

そのため、公証役場で作成した公正証書であっても、生前に交わされた「相続放棄の約束」には一切の法的効力が生じません。


生前に手続きができるのは「遺留分の放棄」のみ

「生前には一切の放棄手続きができないのか」というと、実はひとつだけ例外があります。それが「遺留分の放棄」です。「相続放棄」と「遺留分の放棄」は似て非なる概念ですので、正しく理解しておく必要があります。

相続放棄と遺留分放棄の違い

  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて一切受け継がず、最初から相続人ではなかったことになる手続き。生前は不可(死後のみ)
  • 遺留分の放棄:兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産取得割合(遺留分)を放棄すること。生前でも可能だが、家庭裁判所の許可が必要

生前に「遺留分の放棄」をするための厳格な要件

親が特定の子どもに「生前に権利を放棄させたい」と考える場合、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可」を申し立てる必要があります。ただし、裁判所は簡単に許可を出しません。

家庭裁判所が許可を出すには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 本人の自由な意思に基づく申し立てであること(強要されていないこと)
  • 放棄することに合理的・正当な理由があること
  • 放棄の見返りとして、十分な代償(贈与など)を受けていること

したがって、親から強要されて裁判所に申し立てさせられた場合でも、審問(裁判官との面談)で「本当は放棄したくない」「親に無理やり迫られた」と真実を話せば、許可は絶対に下りません


親から「生前の相続放棄」を迫られた場合の正しい対処法

もし今、親や兄弟から生前の相続放棄や誓約書へのサインを求められている場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。

1. 安易に署名・押印をしない

まずは「生前の相続放棄は法律上無効である」ことを理解し、きっぱりと断るか、返答を保留にしてください。

2. 書いてしまった場合でも焦る必要はない

すでに「相続放棄します」という覚書や誓約書に署名・押印してしまっていても、法的効力はありませんので安心してください。将来、親が亡くなった際にも、その書類を根拠に相続権を失うことはありません。

3. 遺留分放棄の申立書が届いたら無視しない

親に強引に書類を用意され、家庭裁判所から「生前の遺留分放棄」に関する書類や出頭要請が届いた場合は、絶対に無視せず対応してください。裁判所に対して「強要されたものであり、自らの意思ではない」旨を回答書や面談で明確に伝えることが重要です。


親が亡くなった後の注意点と法改正

親が亡くなった後は、正式に相続が発生します。この時に注意すべきポイントを確認しておきましょう。

親の死後に「本当の相続放棄」をする場合

もし親に多額の借金があるなどの理由で本当に相続放棄をしたい場合は、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。生前に約束していたかどうかに関わらず、この手続きを行わなければ正式な放棄にはなりません。

近年の法改正(相続登記の義務化)にも注意

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、過料(ペナルティ)の対象となります。 ただし、正式に裁判所で相続放棄が認められた人は、最初から相続人ではなくなるため、この登記義務も負いません。


トラブルを防ぐために弁護士へ相談を

生前に親や親族から無理な要求を突きつけられると、精神的に大きな負担となり、妥協してしまいそうになるかもしれません。

しかし、生前の相続放棄の約束は法的に無効であり、遺留分の放棄についても本人の意思に反して強制されることはありません。親族間の関係性や将来の遺産分割に不安がある場合は、早い段階で相続問題に詳しい弁護士へご相談いただくことをおすすめします。正当な権利を守るための具体的なアドバイスを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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