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親が認知症になった後で書いた「自筆の遺言書」は無効にできますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が認知症の時に書いた自筆証書遺言は無効にできるか?

Q 親が認知症になった後に書いた自筆証書遺言は無効にできますか?
A はい、遺言作成時に「意思能力(遺言能力)」がなかったことを立証できれば無効にできます。医師のカルテや介護記録などを証拠として集め、話し合いや裁判(遺言無効確認訴訟)を通じて無効を主張します。

親が認知症を患った後に作成された自筆証書遺言(自筆の遺言書)であっても、ただ「認知症だったから」という理由だけで自動的に無効になるわけではありません。

遺言を無効にするためには、遺言書が書かれた時点で親に「遺言能力(自分の行為の結果を理解し、判断できる意思能力)」が無かったことを、客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。

遺言が無効となる基準は「遺言能力」の有無

民法上、遺言をするには遺言能力が必要です。認知症の診断を受けていたとしても、症状が軽度であり、遺言内容の意味や結果を正しく理解できていたと判断される場合は、有効とされることもあります。

一方で、認知症が進行し、自分の財産状況や「誰にどの財産を譲るか」という影響を正しく判断できない状態(=意思能力がない状態)で作成された遺言書は、法律上無効となります。


認知症の親が書いた遺言の無効を立証するための重要な証拠

裁判などで遺言の無効を認めさせるためには、作成当時の本人の精神状態を客観的に裏付ける証拠が不可欠です。主に以下のような資料を収集して立証を行います。

1. 医療機関のカルテや診断書・認知症テストの結果

最も重視される証拠が、主治医による医療記録です。

  • 診療録(カルテ):当時の言動や認知症状の進行度合いが記録されています。
  • 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やMMSE:認知機能テストの点数は重要な判断基準です。長谷川式で20点以下、特に10点以下などの低い数値である場合、意思能力が否定されやすくなります。
  • 頭部CT・MRI画像:脳の萎縮具合なども補助的な証拠となります。

2. 介護記録・要介護認定の資料

日常の介護の現場で記録された文書も強力な証拠になります。

  • 要介護認定の調査員認定意見書:認定された要介護度や、記憶力・判断力の低下具合を確認できます。
  • デイサービスや施設・訪問介護の「介護記録」:作成日誌や連絡帳などに、遺言作成日前後の具体的な行動異常や妄想、意思疎通の難しさが詳しく書かれているケースが多く見られます。

3. 遺言書自体の内容と作成状況

遺言書そのものの複雑さや作成された経緯も判断材料となります。

  • 遺言内容の難易度:単に「自宅を長男に譲る」という単純な内容か、複雑な不動産分割や事業承継を含む内容かによって、求められる判断能力のレベルが異なります。
  • 動機の合理性:それまでの家族関係や本人の過去の発言と大きく矛盾する不自然な内容になっていないかを検証します。
  • 筆跡や文章構成:本人の本来の筆跡と異なる場合や、他人に誘導されて書かされた疑い(筆圧の極端な弱さなど)がないかを確認します。

遺言を無効にするための具体的な手続きの流れ

親の遺言書が無効であると考える場合、以下のようなステップで手続きを進めます。

ステップ1:証拠収集と専門家への相談

まずは、医療機関や介護施設から遺言作成時期の資料を開示請求して集めます。その上で、相続問題に強い弁護士に相談し、裁判で勝てる見込みがあるかを専門的見地から診断してもらいます。

ステップ2:遺言無効の主張と話し合い(協議・調停)

他の相続人に対して遺言が無効である理由と証拠を提示し、遺言を前提としない「遺産分割協議」を提案します。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺言無効」を前提とした調停を申し立てます。

ステップ3:遺言無効確認訴訟(裁判)の提起

話し合いや調停でも合意に至らない場合、地方裁判所に「遺言無効確認請求の訴訟」を起こします。裁判官が提出されたカルテや介護記録、双方の主張を総合的に判断し、遺言の有効・無効を判決として言い渡します。


遺言が無効になった後の相続手続きと法改正の注意点

裁判などで遺言が無効と認められた場合、その遺言書は最初から存在しなかったものとして扱われます。そのため、相続人全員による「遺産分割協議」を行い、法定相続分などを目安に改めて財産の分け方を決定することになります。

相続登記義務化への注意

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に名義変更の手続きを行わなければならず、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性があります。

遺言の有効性を巡って争っている最中でも、不動産が存在する場合は登記義務化の期限を意識しておく必要があります。遺言が無効となった後は、速やかに遺産分割協議をまとめて適正な名義変更手続きを行いましょう。


まとめ:親の遺言書に疑問を感じたら早めの対応を

認知症の親が作成した自筆証書遺言は、作成当時に意思能力がなかったことをカルテや介護記録で立証できれば裁判で無効にすることが可能です。

ただし、時間の経過とともに医療機関のカルテ保存期間(原則5年)が過ぎてしまい、証拠が入手困難になるリスクもあります。親の遺言書に納得がいかない場合や、認知症の状態で無理やり書かされた疑いがある場合は、放置せず早めに弁護士に相談し、証拠収集と適切な法的措置を進めることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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