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親の預金から葬儀費用を支払ったら、借金の相続放棄ができなくなりますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親の預金から葬儀費用を出しても相続放棄はできる?

Q 親の預金から葬儀費用を支払うと、借金の相続放棄ができなくなりますか?
A 社会的相当性のある「身の丈に合った一般的な葬儀費用」であれば、遺産の処分行為にあたらないと判断されるため、原則として相続放棄は可能です。ただし、過剰に豪華な葬儀を行ったり領収書を紛失したりすると放棄できなくなるリスクがあります。

亡くなった親に多額の借金があることが判明した場合、相続人は「相続放棄」を選択することで、借金を背負わずに済みます。しかし、親が亡くなった直後は葬儀の手配や費用の支払いに追われるため、「親名義の預金口座から葬儀費用を出してしまった」というケースは少なくありません。

結論から言うと、常識的な範囲(身の丈に合った適切な金額)の葬儀費用であれば、親の預金から支払っても相続放棄は認められます。ただし、支払いの内容や金額によっては「相続を認めた」とみなされ、相続放棄ができなくなる危険性もあるため注意が必要です。

なぜ預金を使っても相続放棄ができるのか

本来、亡くなった人(被相続人)の財産を消費したり売却したりすると、民法上の「法定単純承認(処分行為)」に該当し、相続することを認めたとみなされて相続放棄ができなくなります。

しかし、葬儀を行うことは社会通念上、人間として当然の義務であり、道徳的・社会的にも必要な行為です。そのため裁判例では、「被相続人の身分や財産に応じた一般的な葬儀費用であれば、遺産の処分行為には当たらない」と判断されています。

「身の丈に合った適切な範囲」の基準とは

どのような葬儀費用でも認められるわけではありません。認められるかどうかの判断基準は、故人の社会的地位や遺産額に見合った「社会通念上、相当と認められる範囲」であるかどうかです。

一般的には、以下のような費用が認められます。

  • 火葬費・式場使用料・祭壇費用
  • 遺体搬送費用・火葬場までのバス費用
  • 読経料・お布施(常識的な金額)
  • 通夜・告別式の会食費(一般的な規模のもの)

一方で、過度に豪華な葬儀を行ったり、不必要な支出を重ねたりした場合は、単なる「遺産の処分(浪費)」と判断され、相続放棄ができなくなるリスクが高まります。

相続放棄ができなくなるリスクが高まるNG行為

親の預金から葬儀関連の費用を支払う際、以下のような行為を行うと相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

1. 分相応を超えた豪華な葬儀を行う

故人の遺産に対して明らかに不相応な、大規模で豪華な葬儀を行った場合、「身の丈に合わない支出」として処分行為とみなされる可能性が高くなります。借金があることがあらかじめ分かっている場合は、できる限りシンプルな家族葬や直葬(火葬式)などを選択するのが安全です。

2. 墓石・仏壇の購入費用や墓じまい費用を支払う

墓石や仏壇の購入、墓じまいの費用などは、葬儀そのものの費用(葬式費用)とは区別されます。これらを親の預金から支払ってしまうと、処分行為と判断されるリスクが非常に高くなります。仏壇や墓石を用意する場合は、相続人自身の固有財産(自分自身の口座)から出すようにしてください。

3. 法要(初七日・四十九日など)の費用を遺産から出す

葬儀当日に併せて行う初七日法要の費用などは葬儀費用に含まれると解釈されることが多いですが、後日改めて行う四十九日法要や納骨費用、一周忌法要などの費用を親の預金から支払うのは避けるべきです。これらは葬儀とは別の行事とみなされ、遺産の処分にあたるリスクがあります。

4. 領収書や請求書を保管していない

裁判所や債権者から「本当に親の預金を葬儀費用だけに使ったのか」を問われた際、証明できなければ相続放棄が認められない場合があります。領収書や請求書、明細書がない支出は、遺産の私的流用と疑われかねません。

安全に相続放棄を行うためのポイント

葬儀費用を親の預金から支払いつつ、確実に相続放棄を通すためには、以下のポイントを徹底しましょう。

領収書と見積書をすべて保管する

葬儀社に支払った費用だけでなく、お布施や香典返し、会食費に至るまで、支出に関する書類はすべて保管しておきます。お布施などで領収書が出ない場合は、支払日・支払先・金額・名目をメモとして残しておきましょう。

香典をまず葬儀費用に充てる

受け取った香典は、原則として喪主(または相続人)の固有財産とみなされます。葬儀費用が発生した場合は、まず香典から支払い、足りない分のみを親の預金から補充するという方法をとるのがより安全です。

相続登記義務化などの手続きにも注意する

親が不動産を所有していた場合、2024年4月から「相続登記の義務化」が始まっています。相続放棄をすれば不動産を取得することはないため登記義務も負いませんが、放棄の手続き(家庭裁判所への申述)を完了させるまでは、不動産の管理責任などが残る場合があります。放棄を決めたら速やかに家庭裁判所で手続きを行いましょう。

まとめ:不安な場合は支払う前に専門家へご相談を

親の預金から葬儀費用を支払うこと自体は、適切な範囲内であれば相続放棄の妨げにはなりません。しかし、「どの金額までが適切か」「どの項目なら支払っていいのか」の線引きは個別の事情によって異なり、非常に繊細な判断が必要です。

万が一、処分行為とみなされて相続放棄が却下されてしまうと、親の多額の借金をすべて背負うことになってしまいます。少しでも判断に迷う場合や、すでに預金を使ってしまって不安な場合は、支払いや放棄の申述を行う前に、相続問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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