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兄弟が親の介護を理由に「寄与分として遺産を倍よこせ」と言っています。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親の介護を行った兄弟からの「寄与分」要求には応じるべき?

Q 兄弟から親の介護を理由に「寄与分として遺産を多く欲しい」と言われたら、応じる必要がありますか?
A 必ずしも応じる必要はありません。単に日常的な介護を行っていただけでは法律上の「寄与分」は認められず、親族間の扶養義務を超える「特別な寄与」によって親の財産が維持・増加したという厳格な要件と客観的な証拠が必要です。

親が亡くなった後の遺産分割協議において、「自分が最後まで親の介護をしたのだから、寄与分として遺産を2倍もらう権利がある」などと主張されるケースは少なくありません。

長年介護に尽力した兄弟の気持ちに理解を示しつつも、法的に過大な要求に応じる必要はありません。結論から言うと、単なる日常的な介護では法律上の「寄与分」として認められないことがほとんどです。

この記事では、介護における寄与分の正しい法的知識と、不当な要求をされた場合の対処法についてわかりやすく解説します。

法律上の「寄与分」とは?認められるための厳格な要件

寄与分とは、被相続人(亡くなった親)の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対して、法定相続分以上の遺産を取得させる制度です。

民法上、親族間にはお互いを助け合う「扶養義務」があります。そのため、通常の範囲内の介護や身の回りの世話は扶養義務の履行とみなされ、寄与分としては認められません。

寄与分が裁判所(家庭裁判所)で認められるためには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

  • 特別の寄与であること:親族間の扶養義務の範囲を超えるほどの献身的な貢献であること。
  • 無償性があること:介護の対価として給料や生活費の援助などを受けていないこと。
  • 継続性があること:一時的な手伝いではなく、年単位など継続して介護を行っていたこと。
  • 専従性があること:仕事を辞めるなどして、ほぼ付きっきりで介護に従事していたこと。
  • 財産の維持・増加(因果関係):その介護のおかげで「施設入所費用が浮いた」「付き添い看護費用がかからなかった」など、親の財産が減らずに済んだ(または増えた)こと。

「単なる介護」と「寄与分が認められる介護」の違い

実務上、療養看護による寄与分が認められるハードルは非常に高く設定されています。

寄与分が認められないケース

例えば、以下のようなケースは「特別な寄与」とはみなされず、寄与分は認められません。

  • 週に数回、実家に通って掃除や買い物を手伝っていた
  • 親と同居し、介護保険サービスを利用しながら日常的な世話をしていた
  • 介護をする代わりに、親の家で同居し生活費を負担してもらっていた

寄与分が認められる可能性があるケース

一方で、以下のような過酷な状況下で無償の介護を行った場合は、寄与分が考慮される可能性があります。

  • 要介護2〜3以上の親に対し、仕事を辞めるなどして付きっきりで在宅介護を行った
  • 本来であれば有料老人ホームや介護施設に入るべき状況で、在宅介護を続けた結果、数百万〜数千万円規模の施設費用支出を免れた

つまり、「介護をしたから遺産を倍にしてほしい」という要求は、法律上のハードルを大きく飛躍させた主張である可能性が高いのです。

兄弟から過大な寄与分を要求された際の対処ステップ

もし兄弟から不当に高い寄与分を求められた場合は、感情的にならず以下の手順で冷静に対応しましょう。

1. 寄与分の具体的な「根拠」と「証拠」の提出を求める

「介護したのだから倍寄越せ」という主張に対し、まずはその根拠を提示してもらいましょう。寄与分を主張する側には、自ら証拠を出して立証する責任があります。

具体的には、以下の資料を確認・提出してもらう必要があります。

  • 要介護度の認定通知書(要介護2以上かがひとつの目安)
  • 医師の診断書や看護記録・介護日記
  • 介護保険サービスの利用実績表
  • 介護のために退職したことを示す書類や職歴

明確な証拠が出てこない場合、その主張には法的根拠がないと判断できます。

2. 寄与分の計算方法を理解して話し合う

もし仮に寄与分が考慮される場合でも、「遺産を2倍にする」という計算にはなりません。実務上の寄与分は、以下の計算式を目安に算出されます。

  • 寄与分額 = 付添看護人の日額手当 × 実際に介護した日数 × 控除割合(親族間の扶養義務分)

日額手当は5,000円〜8,000円程度で計算されることが多く、ここから扶養義務分(1〜3割程度)が差し引かれます。そのため、年単位で介護を行っていたとしても、遺産全体から見れば限定的な金額になることが一般的です。

3. 話し合いがまとまらない場合は調停・審判へ

当事者同士の協議で合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」および「寄与分調停」を申し立てることになります。裁判所という第三者の場で、提出された証拠をもとに適正な寄与分があるかどうかを判断してもらいます。

相続登記の義務化に伴う注意点

介護を巡る寄与分の争いで遺産分割協議が長引くと、その他の相続手続きにも悪影響を及ぼします。

特に留意すべきは、2024年4月1日から開始された「相続登記の義務化」です。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

寄与分の主張によって協議が平行線をたどりそうな場合は、放置せずに早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

まとめ

親の介護を行った兄弟からの「寄与分として遺産を倍にしろ」という要求は、法的な要件を満たしていないケースがほとんどです。相手の感情に配慮しつつも、「法律上の寄与分には厳格な要件と証拠が必要である」というスタンスを崩さずに対応しましょう。

当事者同士での話し合いが難しい場合や、相手が頑なに譲らない場合は、泥沼化する前に相続問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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