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長年放置された未登記の実家の土地、過料(罰金)はいくらかかりますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

長年放置された未登記実家の土地にかかる過料(罰金)とは

Q 長年放置している実家の土地を相続登記しないと過料(罰金)はいくらになりますか?
A 正当な理由がなく相続登記を怠った場合、不動産登記法の規定により10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日から相続登記が義務化されており、過去に発生した相続も対象となります。

親や祖父母が亡くなった後、実家の土地や建物の名義を変更(相続登記)せずに長年放置しているケースは少なくありません。しかし、法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

正当な理由がないにもかかわらず、義務の期限内に相続登記を行わない場合、過料(かりょう)という金銭的ペナルティが科されるおそれがあります。過料の最大金額は10万円です。

なお、法律上「罰金」は刑事罰の一種であり前科がつきますが、「過料」は行政上の過ちに対する金銭的ペナルティ(行政罰)のため、前科はつきません。ただし、金銭的な負担が生じる点に変わりはないため注意が必要です。

相続登記の義務化と過料が科される条件

どのようなスケジュールや条件で過料が科されるのか、詳しい仕組みを解説します。

相続登記の申請期限

2024年4月1日以降、相続人は以下のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

  • 自己のために相続の開始があったことを知った日
  • 遺言や遺産分割によって不動産の所有権を取得したことを知った日

過去に発生した相続(2024年3月31日以前)も対象

「昔発生した相続だから関係ない」ということはありません。義務化前に発生した相続についても経過措置(猶予期間)が設けられており、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

長年放置されていた未登記・名義変更未完了の実家についても、2027年3月31日までに登記を行わなければ、過料の対象となる可能性があります。

過料が免除される「正当な理由」とは

義務を怠った場合に必ず過料が科されるわけではありません。申請を行わないことに「正当な理由」がある場合は、過料を免れることができます。

法務省が示している「正当な理由」の例は以下のとおりです。

  • 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多大な時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産分割について、裁判所で争われている場合
  • 相続人自身に重病や重度の障害があり、手続きが困難な場合
  • 登記義務者自身がDV等の被害者であり、避難を余儀なくされている場合

単に「忙しかった」「費用を払いたくなかった」といった理由は正当な理由とは認められません。

実家の土地を放置するその他のリスク

相続登記を放置することによるデメリットは、過料のリスクだけではありません。放置すればするほど問題は深刻化します。

1. 相続関係が複雑化し手続きが困難になる

長年放置すると、本来の相続人が亡くなり、さらにその子どもたちへと次々に相続(数次相続)が発生します。ネズミ講式に相続人が増えると、会ったこともない遠縁の親族全員と交渉し、全員の認印や印鑑証明書を集めなければならなくなります。話し合いがまとまらず、不動産を売却・活用することが不可能になる事例が後を絶ちません。

2. 他の相続人の差し押さえリスク

不動産が亡くなった方の名義(未登記・未変更)のままでも、法律上の「法定相続分」に応じて各相続人に共有権利が発生しています。他の相続人に借金や税金の滞納があった場合、債権者によってその相続人の持分が差し押さえられ、競売にかけられてしまうリスクがあります。

3. 住所変更登記の義務化(2026年4月開始)

法改正は相続登記にとどまりません。2026年4月からは住所や氏名の変更登記も義務化されます。所有権の登記名義人が住所や氏名を変更した日から2年以内に変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科されることになります。

さらに、法務局が所有不動産を一覧で検索・確認できる「所有不動産記録証明制度」も新設され、登記手続きの未履行が特定されやすい環境が整えられています。

長年放置された土地の相続登記を進めるためのステップ

放置された土地の手続きをスムーズに進めるための基本的な流れを紹介します。

ステップ1:不動産の登記状況を確認する

まずは法務局(登記所)で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の所有者名義が誰になっているかを確認します。建物の場合は未登記(表題登記すらされていない状態)になっていることも多いため、状況の把握が第一歩です。

ステップ2:相続人の調査と遺産分割協議

亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで遡って取得し、相続人が誰であるかを確定させます。その後、相続人全員で実家の土地を誰が受け継ぐかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。

ステップ3:「相続人申告登記」の活用を検討する

相続人が多すぎて遺産分割協議がすぐにまとまらない場合は、法務局へ「相続人申告登記」を申し出ることが有効です。これは「自分が相続人であること」を法務局に届け出る簡易的な手続きであり、これを行うことで暫定的に相続登記の義務を果たしたとみなされ、過料を回避することができます。

ステップ4:専門家に相談する

放置期間が長い不動産の手続きは、戸籍収集だけでも膨大な量になり、専門的な法律知識が必要となります。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、安全かつ迅速に解決へ導くことができます。

まとめ

長年放置された実家の土地を未登記・名義変更未完了のまま放置すると、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。また過料だけでなく、権利の複雑化や差し押さえのリスクなど、将来的に大きなトラブルを引き起こす原因となります。

過去の相続であっても2027年3月31日という期限が存在します。実家の名義が昔のままになっていることに気づいたら、トラブルになる前に早めに専門家へ相談し、適切な手続きを進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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