親の死亡から3ヶ月が過ぎていても相続放棄できる可能性があります
親が亡くなってからかなり時間が経った後に、突然消費者金融や債権回収会社から請求書が届き、巨額の借金の存在を知るケースは珍しくありません。
「亡くなってからすでに3ヶ月以上過ぎているから、もう借金を背負うしかないのでは…」と絶望される方も多くいらっしゃいますが、諦める必要はありません。しかるべき手続きを踏めば、「借金の存在を知った日」を起算点として相続放棄が認められる可能性が高いです。
原則となる熟慮期間(3ヶ月)の捉え方
民法第915条第1項では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)について「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定めています。
通常、これは「親が亡くなったことを知った日」を指します。しかし、親と疎遠であったり、借金を隠されていたりした場合、親の死亡時にはマイナスの財産(借金)が存在すること自体を知り得ないことがあります。
このような場合まで一律に「死亡から3ヶ月」で切ってしまうと、相続人に酷な結果となります。そのため、裁判所の判断(判例)によって例外が認められています。
3ヶ月経過後の相続放棄が認められるための条件
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)により、亡くなってから3ヶ月以上経過していても、以下の要件を満たしていれば相続放棄の申し立てが受理されるとされています。
- 相続財産が全くないと信じるに足りる相当な理由があったこと
- 被相続人(亡くなった親)と生前に交流が乏しく、借金の存在を知り得なかったこと
- 借金(または過大な債務)の存在を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと
例えば、「親と長年別居しており、資産も借金もないと思っていた」「債権者からの督促状が自宅に届いて初めて借金を知った」という状況であれば、「その督促状を開封して借金を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行うことで、相続放棄が成立する可能性が十分あります。
鍵を握る「上申書(事情説明書)」の作成
3ヶ月を超えて行う相続放棄の手続きでは、通常の「相続放棄申述書」や戸籍謄本類に加え、なぜ3ヶ月以上経ってからの申述になったのかを解説する「上申書(事情説明書)」の提出が必須となります。
家庭裁判所の照会に対して、法律的・論理的な説明を行わなければなりません。
上申書に記載すべき主な内容
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亡くなった親との生前の関係性(疎遠であった事情など)
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親の生前の生活状況や、なぜ借金がないと信じていたのか
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どのような経緯で、いつ借金の存在を知るに至ったか(届いた通知書の書面などを証拠として提出)
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借金を知ってから速やかに手続きを行っている旨
家庭裁判所は、提出された上申書と証拠書類をもとに、例外を認めるかどうかを慎重に審査します。一度申請が却下(不受理)されてしまうと、不服申し立ての手続き(即時抗告)しか選択肢がなく、覆すことが非常に困難になります。そのため、上申書の作成には高度な専門知識が求められます。
相続放棄ができなくなってしまう「絶対のNG行為」
借金の存在を知ってから3ヶ月以内であっても、あるいは死亡前であっても、相続人が以下のような行動をとってしまうと「相続することを認めた(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなるため厳重な注意が必要です。
単純承認とみなされる主な行為
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亡くなった親の財産を処分・消費した(預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の売却など)
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借金の一部を親の遺産から返済した
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遺産分割協議書を作成・押印した
なお、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしましたが、相続放棄を正しく完了させれば、最初から相続人ではなかった扱いとなるため、登記義務を負うこともありません。
ただし、借金の発覚に焦って親の預貯金から葬儀費用以外の私的な支払いを行ったり、遺品整理で価値のある物を売却してしまったりすると、放棄の権利を失ってしまいます。借金が発覚した時点で、親の財産には一切手をつけないことが鉄則です。
3ヶ月過ぎた相続放棄は専門家へ相談を
「死亡から3ヶ月が過ぎた後の相続放棄」は、家庭裁判所に対する書類の作り込みが成否を分けます。
通常の相続放棄であればご自身で行うことも不可能ではありませんが、期限経過後のケースは非常にデリケートであり、一度不受理になれば取り返しがつきません。手遅れになる前に、相続問題に精通した弁護士や司法書士などの専門家へ速やかにご相談されることを強くお勧めします。
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