結論:次男も財産の一部を請求可能!キーワードは「遺留分」
被相続人(亡くなった方)が「すべての財産を長男に譲る」といった遺言書を残していた場合、その他の相続人は「自分は1円も受け取れないのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、日本の民法では、特定の相続人だけに偏った財産処分が行われた場合でも、残された遺族の生活保障や公平性を保つため、最低限の財産を受け取る権利を認めています。この権利を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺言書の内容がどれほど偏っていても、次男は法律に基づき、長男に対して遺留分に相当する金銭を請求できます。
「遺留分」とは?次男が請求できる割合と計算方法
遺留分は、法定相続人の立場や人数によって受け取れる割合が異なります。まずは、次男がどれくらいの財産を請求できるのかを把握しましょう。
遺留分が認められている相続人の範囲
遺留分主張の権利を持つのは、配偶者、子(孫などの直系卑属)、親(祖父母などの直系尊属)です。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分がない点に注意が必要です。今回のケースでは、次男は「子」に該当するため、当然に遺留分の権利を有します。
具体的な遺留分の割合
遺留分全体の割合(総的遺留分)は、誰が相続人かによって決まります。
- 相続人が直系尊属(親など)のみの場合:遺産全体の3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1
この総的遺留分に、自身の「法定相続分」を掛け合わせることで、個人ごとの遺留分割合を計算します。
【ケース1:相続人が長男と次男の2人のみの場合】 全体で2分の1の遺留分を、長男と次男で均等に分けます。
- 次男の遺留分 = 2分の1 × 2分の1(法定相続分) = 4分の1
【ケース2:相続人が配偶者(母)、長男、次男の3人の場合】 法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
- 次男の遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1
例えば、ケース1で遺産総額が4,000万円の場合、次男は1,000万円(4分の1)に相当する金銭を長男に請求できます。
遺留分を取り戻すための手続き「遺留分侵害額請求」
遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に対して権利を主張することを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼びます。
制度改正により「金銭による支払い」に一律化
2019年7月施行の改正民法により、手続きの仕組みが大きく変わりました。旧制度(遺留分減殺請求)では、不動産の持ち分などを共有状態で取り戻す形が主流でしたが、現行制度では「金銭債権」として金銭での支払いを請求するルールに一本化されました。
これにより、長男が実家の不動産を相続した場合でも、次男は不動産の共有名義化を求めるのではなく、「遺留分相当額の現金」を請求することになります。長男側がすぐに現金を用意できない場合は、裁判所を通じて支払期限の猶予が認められるケースもあります。
遺留分侵害額請求の手続きの流れ
- 遺産と生前贈与の調査:不動産評価や預貯金口座、過去の生前贈与を確認し、遺留分の計算基礎となる額を算出します。
- 意思表示(通知):相手方(長男)に対し、内容証明郵便など配達記録が残る方法で請求の意思を伝えます。
- 話し合い(協議):支払額や支払い方法(一括・分割など)について交渉します。
- 調停・訴訟:当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、地方裁判所に訴訟を起こしたりします。
知っておくべき遺留分請求の「期限(時効)」
遺留分侵害額請求を行う上で最も注意しなければならないのが、「請求期限(消滅時効)」です。
遺留分侵害額請求権には、以下の2つのタイムリミットが存在します。
- 時効:「相続の開始」および「遺留分を侵害する遺言や贈与があったこと」を知った時から1年間
- 除斥期間:相続開始の事実を知らなかった場合でも、亡くなってから10年間
特に「1年」という期間は非常に短いため、「長男に全財産を譲る」という遺言書が存在することを知ったら、速やかに請求の意思を表示しなければなりません。期限を過ぎると、遺留分を請求する権利は完全に消滅してしまいます。
遺留分を請求する際の注意点
トラブルを未然に防ぐため、以下のポイントも確認しておきましょう。
生前贈与(特別受益)や債務の確認
遺留分の計算には、亡くなった時の財産だけでなく、過去に長男や次男が受けていた生前贈与(特別受益)も考慮されます。次男自身が生前に多額の資金援助を受けていた場合、遺留分がすでに満たされていると判断され、請求できる金額が減額またはゼロになる可能性があります。
相続登記の義務化との関係
2024年4月より、不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。
「長男に全財産を譲る」という遺言書がある場合、長男は単独で実家などの不動産名義変更登記を行うことができます。しかし、登記が完了したからといって次男の遺留分請求権が消滅するわけではありません。登記の手続きと遺留分の金銭請求は別個の問題として扱われます。
まとめ:不当な遺言書に悩んだら専門家へ相談を
遺言書に「長男に全財産を譲る」と書かれていても、次男が1円ももらえないわけではありません。法律で定められた「遺留分侵害額請求」を行えば、正当な割合の金銭を取り戻すことが可能です。
ただし、遺留分の計算には複雑な遺産評価や生前贈与の計算が絡む上、「1年」という厳格なタイムリミットが存在します。相手方との直接交渉は感情的な対立を生みやすいため、ご自身の権利を確実に行使したい場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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